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流動資産No.1 消費税課否判定
現金
両替及び支払手段の譲渡は、非課税です。
(課税売上割合の計算上、分母の額に含めません。)
収集品及び販売用の支払手段の譲渡は課税対象になります。
非課税
預貯金
預貯金の譲渡は、非課税です。
非課税
受取手形
受取手形の譲渡は、非課税です。
非課税
売掛金
売掛金の譲渡は、非課税です。
資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡については、売上の二重計上を排除するため、その譲渡の対価の額は、課税売上割合の計算上、分母の金額に含めません。
非課税
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品
引渡しを受けた時に課税仕入れの対象になります。
なお、免税事業者が課税事業者となった場合、最初の課税期間の前日の棚卸資産は、課税仕入れ等とみなされますが、課税事業者が免税事業者となる場合には、最後の課税期間の末日において有する棚卸資産は、課税仕入れの対象にはなりません。
販売側、仕入側でその計上時期が異なっている場合であっても、その計上基準がそれぞれにおいて合理的かつ継続適用のものであれば、認められます。
課税
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品
商品等を試験研究用、展示用見本として消費又は使用した場合の消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しません。
不課税
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品
商品等の廃棄、盗難、滅失は、資産の譲渡等に該当しません。
不課税
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Tag: 貸借対照表項目の課否判定
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