トップ>消費税の教科書>消費税の課否判定>土地の消費税課否判定について~貸借対照表の消費税課否判定
有形固定資産No.1 消費税課否判定
土地
土地には借地権等を含み、原則非課税です。
非課税
土地
土地区画整理法、土地改良法等に基づく換地処分、都市再開発法による第一種市街地再開発事業における権利変換は資産の譲渡等に該当しません。
不課税
土地
換地処分に伴い授受される清算金は資産の譲渡等の対価に該当します。
借地権の設定等の課否
借地権の譲渡又は設定は、「土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け」に該当するので、非課税となる。また、借地権に係る更新料又は更改料は、借地権の継続すなわち土地の貸付けの継続のために支払われるものであり、土地の上に存する権利の設定又は土地の貸付けの対価に該当し、非課税になります。
駐車場の貸付け
土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備若しくはフェンス、区画、建物の設置等をしている場合は、施設の貸付けに該当し、土地の貸付けに含まれず、消費税の課税取引となります。
非課税
個別対応方式における土地造成費・仲介手数料の取扱い
個別対応方式における土地造成費、仲介手数料は、課税仕入れ時における土地の利用目的に応じて次のように区分されます。
①その土地に自社ビルの建設をする場合
イ 事業者が課税売上げのみの業務を行っている場合
ロ 事業者が非課税売上げのみの業務を行っている場合
ハ 事業者が課税・非課税の両方の業務を行っている場
②その土地に貸ビルの建設をする場合
③その土地に分譲マンション(土地付)の建設をする場合
④ 転売用の土地
①イ 課税
①ロ 非課税
①ハ 課税非課税共通
② 課税
③ 課税非課税共通
④ 非課税
販売目的で取得し、一時的に自社の資材置場として使用しているとき
販売目的で取得し、一時的に自社の資材置場として使用しているときは、最終的な使用目的が販売用であるので、非課税用となります。
非課税
課税期間の末日までにその利用目的が定まっていないとき
課税期間の末日までにその利用目的が定まっていないときは、共通用になります。
課税非課税共通
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Tag: 貸借対照表項目の課否判定
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