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貿易取引の契約書の作成-契約書に盛り込むべき条件など

貿易取引の契約書の作成について解説いたします。

目次

1.貿易取引の契約書の作成

そもそも取引の契約は口頭でも成立します。わざわざ契約書を作るのは、売り手と買い手が契約内容を確認し、後のさまざまなトラブルを防ぐためです。万一トラブルが発生した時には、重要な証拠書類となります。


2.契約書の代わりになるもの

契約書を作ったほうがトラブルは少なくなりますが、少額で1回限りの契約などでは正式な契約書(ContractNote)を使わないこともあります。そうした場合は交渉が成立すると買い手が売り手に送る注文書(PurchaseOrder)や、逆に売り手が買い手に送る注文請書(OrderNote)などが契約書に使われます。

継続的に取引を行う相手先の場合、船積みごとに契約書を作成することは手間がかかりますので、主要な項目を基本契約書として締結しておき、個々の価格交渉での合意事項(商品、価格、船積時期など)を売約書や発注書といった簡便な書式で作成する方法も採られています。


3.契約書に盛り込むべき条件

契約書を自分でつくる場合、契約書の裏面に、一般取引条項として、取引の条件を記載することができます。これを裏面約款といいます。

一般にトラブルが起きやすいのは、サンプルとの品質の違い、急な価格変更、納期の遅れです。これらを外国の業者に守らせるためには、次の3つをぜひとも盛り込みましょう。

①価格に関する調整禁止(NoAdjustment)
②船積期間の厳守(Shipment)
③契約不履行の場合の輸出者責任

これらは、取引先のつくった契約書には当然含まれていません。

契約書の内容はその後の実務すべての基準となるので、慎重にチェックしましょう。
特に裏面の印刷条項(裏面約款)は、だいたい契約書を用意したほうに有利な内容になっています。

自前の契約書を使うのがベストですが、無理な場合は相手と合意のうえ、受け入れられない内容を変えたり除いたりする必要があります。

また長期にわたって売買が行われる場合は、まず基本契約を結び、その後に買い手が3か月、6か月などの期間を区切って買い注文書を発行することになります。



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