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貿易の法規制品目-扱う商品が規制に違反していないか
貿易の法規制品目について解説いたします。
目次
1.貿易の法規制品目について
日本の貿易には、国内の法律や国際的な制限があります。輸入をする前には商品を決める前にそういった制限に抵触しないか調べておく必要があります。
日本の貿易は、比較的自由ですが、国内法や国際的な条約によって輸出入が禁止されていたり、制限されているものがあります。そうした規制を守らないと貿易ができないうえに、罰を受けてしまいます。
そのため貿易取引をする企業は、扱う商品が規制に違反していないかあらかじめ調べておく必要があるのです。
これを怠ると、商品が港に到着しても国内に持ち込めない、持ち込めても販売できない、という事態に陥ります。
輸出入を規制する法律や条約はかなり広い範囲にわたっています。実際に輸出入するときは、関係省庁や税関に問い合わせて最新の情報を調べるようにしましょう。
2.輸入品を規制する法律
輸入の場合、関税法や外為法などによって規制されています。ただし、輸入割り当てや承認などの手続きで輸入できる商品もあります。輸入規制の法律と対象品目は次のとおりです。、輸入後の販売については、消防法や工業標準化法(JIS法)などに基づいて、届け出や表示が求められる場合があるので注意してください。
国際法としては、モントリオール議定書やワシントン条約があります。モントリオール議定書は、オゾン層を破壊する物質の取引に制限を課したもの。また、ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の取引を禁じた国際的なルールです。
2-1.関税法による輸入禁止品目
①麻薬向精神薬、大麻、覚せい剤など
②拳銃、機関銃砲など
③爆発物
④火薬物
⑤化学兵器とその関連物質
⑥児童ポルノ
⑦紙幣・貨幣・有価証券の偽造品など
⑧知的財産侵害物品など
2-2.その他の法規による輸入規制
①薬事法(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器など)
②食品衛生法(食品、添加物など)
③電気用品安全法(配線器具、小型単相変圧器、電熱器具など)
④家庭用品品質表示法(輸入される繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品を対象に、日本語で素材や取り扱い法などについて消費者が正しく認識できるよう定めたもの)
2-3.外為法による非自由化対象
にしん、たら、ぶり、いわし、食用海草などの他、モントリオール議定書付属文書に定められた規制物質など
2-4.外為法による輸入承認対象
①特定原産地・船積み地域からの品目(鯨・鯨の調製品、まぐろの一部など)
②ワシントン条約に定められ規制対象動植物となるパンダやゴリラ、サンゴなど
③原産地・船積み地域を問わない特定物質(麻薬類、ウラン、指定化学物質、火薬類、武器など)
3.輸出品を規制する法律
輸出の場合も、さまざまな国内法や外為法、国際条約などによって規制されています。この他にも許可や承認を受けなければ輸出できないものがあります。
3-1.輸出を規制する国内法
①麻薬取締法(麻薬類)
②文化財保護法(国宝、文化財など)
③鳥獣保護法(鳥獣類およびその加工品)
3-2.外為法による輸出許可対象
①銃・火薬などの武器
②大量破壊兵器関連資機材
③通常兵器関連汎用品
④キャッチオール規制対象貨物
3-3.外為法による輸出承認対象
①ダイヤ原石
②血液製剤など
③核燃料物質など
④麻薬など
⑤船舶(漁船)
⑥うなぎの稚魚
⑦フロンなど
⑧通貨・切手・収入印紙の模造品など
3-4.国際条約と国際合意の対象
①ワシントン条約(希少な動植物)
②バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える流出)
③ワッセナー・アレンジメント(武器や大量破壊兵器と、兵器応用可能な汎用技術の移転)
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