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寡婦控除・寡夫控除を受ける 所得控除を利用した節税
【目次】
1.寡婦控除を受けられる場合
本人が寡婦に該当するときは、その者のその年分の総所得金額等の所得金額から一定額を寡婦控除として控除することができます。
寡婦とは、その年の12月31日の現況において、次のいずれかにあてはまる人をいいます。
①夫と死別し、若しくは夫と離婚した後再婚していない人又は夫が生死不明の人で、扶養親族その他その人と生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている場合を除きます。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下のものを有する人
②夫と死別し、若しくは夫と離婚した後再婚していない人又は夫が生死不明の人で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円
以下の人
③夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除額は、前記の①、③に該当する場合は27万円、②に該当する場合は35万円です。
(注)前記の「夫が生死不明の人」とは次に掲げる人の妻をいいます。
イ 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた人で、まだ国内に帰らないもの
ロ イに掲げる以外の人で、太平洋戦争の終結の当時国外にあってまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについてイの人と同様の事情があると認められるもの
ハ 船舶が沈没、転覆、滅失若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた人若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった人又は航空機が墜落、滅失若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた人若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった人で、 3月以上その生死が明らかでないもの
ニ ハに掲げる以外の人で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した人のうちその危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
ホ イから二までに掲げるほか、 3年以上その生死が明らかでない人
2.寡夫控除を受けられる場合
寡夫控除は、本人が寡夫に該当する場合に、その人のその年分の総所得金額等の所得金額から27万円を控除するというものです。
寡夫控除の対象になる寡夫とは、次に掲げる3つの条件のすべてを満たす人をいいます。
①妻と死別し、若しくは妻と雜婚した後婚姻をしていない人又は妻の生死
の明らかでない人
(注)妻の生死の明らかでない人とは、次に掲げる人の夫をいいます。
イ 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗ってぃた人若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となつた人又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった人で、 3月以上その生死が明らかでないもの
ロ イに掲げる以外の人で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した人のうちその危難が去った後1年以上その生死が明らかでないもの
ハ イ又は口に掲げるほか、3年以上その生死が明らかでない人
②その人と生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除きます。)でその年分の総所得金額等の合計額が基礎控除額以下のものを有する人
③その年分の合計所得金額が500万円以下の人
(注)①寡夫に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によって判定します。
②生計をーにする子の所得が基礎控除額以下かどうか、またその子が生計をーにする子であるかどうかは原則としてその年12月31日の現況によって判定します
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