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障害者控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1. 障害者控除を受ける

障害者控除というのは、居住者本人が障害者である場合又は居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合に、障害者1人について27万円(特別障害老については40万円)を総所得金額等の所得金額から控除することをいいます。

この控除の対象になる障害者や特別障害者とは、次のような人をいいます。

1-1.障害者

イ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

口 児童相談所、精神保健福祉センターなどで知的障害者と判定された人

ハ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

ニ 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨記載されている人

ホ 戦傷病者手帳の交付を受けている人

へ 原子爆弾の被爆者健康手帳の交付を受けている人のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人(いわゆる認定患者)

ト 常に就床を要し複雑な介護を受けている人

チ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記イ、ロ、二に掲げるものに準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(その認定業務を福祉事務所が行っている場合には、その福祉事務所の長)による認定を受けている人

1-2.特別障害者

特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で、次のような人をいいます

イ 1のイに当たる人

ロ 1の口に当たる人で重度の知的障害者と判定された人

ハ 1のハに当たる人のうち精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級である人として記載されている人

ニ 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級又は2級である人

ホ 戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が恩際舗去別表第1号表の2に定める特別項症から第3項症までである者として記載されている人

ヘ 1のへ、トに当たる人

ト 1のチに当たる人のうち、その障害の程度が、 2のイ、口及び二に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(その認定業務を福祉事務所が行っている場合には、その福祉事務所の長)による認定を受けている人

(注)介護保険の認定と障害者控除の適用関係介護保険に規定する第1号被保険者(65歳以上)が市町村から介護保険法の要介護又は要支援認、定を受けた場合であっても、上記1のイ~トまでに該当する場合を除き、チに規定する市町村等の認定を受けている者には該当しません(両者はそれぞれ別の認定行為です。)。

したがって、所得税法上の障害者に該当するかどうかについては、別途厚生労働省の通知に基づき、市町村等から障害者の認定を受け、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。


2.身体障害者手帳の交付前の年分に係る障害者控除

身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体の障害があるものとして記載されている者、つまり身体障害者手帳の交付を受けている者は所得税法上、障害者に該当するとされています。

そして、身障害者に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合は、その時)の現況によることとされています。

身体障害者手帳の交付を申請し、同年にその交付を受けた場合、その交付を受けた年以後の所得税については障害者控除の適用を受けることができますが、適用を受けた年の前年以前の年分については、所得税法でいう障害者に該当しませんからその適用を受けることはできません。

なお、身体障害者手帳の交付申請を平成26年12月にしたけれども、平成27年3月15日の確定申告書提出期限までに身体障害者手帳の交付がない場合であっても、その手帳の交付を受けるための、身体障害者福祉法15条1項に規定する医師の診断書を有しており、かつ平成26年12月31日の現況において、明らかに手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められるときは、身体障害者として取り扱うことが認められています。
(注)交付された認定書にそ及して認定する旨の記載があった場合当該認定の年分
から障害者に該当することとなります。

したがって、そ及認定期間に確定申告書を提出していない場合、過去5年間について期限後申告が可能です。なお、既に申告書を提出している場合、国税通則法に規定する後発的事由には該当しません

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