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確定拠出年金に加入して節税する 所得控除を利用した節税
【目次】
1.確定拠出年金に加入して節税する
日本版401kと称される確定拠出年金法が平成13年6月に成立し同年10月から、確定拠出年金という新しい年金制度がスタートしました。
確定拠出年金に加入することの最大のメリットは、その掛金の全額が所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)になることです。
確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」の2つがあり、「企業
型年金」は企業が労使間の合意によってその企業の従業員を加入者として、企業が掛金の負担を行う制度で、「個人型年金」は自営業者等や勤務先企業の支援が受けられない従業員が任意に加入して掛金を支払う制度です。
確定拠出年金は、外部拠出された掛金が加入者の個人ごとに明確に区分され、その拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定するタイプの年金であり、年金加入者自ら投資手段としての複数の金融商品を選択し、自己責任により掛金を運用した結果がそのまま加入者の年金の受取額になるわけです。
自営業者等が確定拠出年金の「個人型年金」に加入し掛金を納付した場合は、その納付した掛金相当額について納付した年の小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
なお、自営業者等以外の勤務先企業の支援が受けられない従業員の場合においても、その掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
次に、年金等の給付を受けた場合の取扱いは、給付事由の違いによって次のようになります。
①老齢給付金(原則として60歳から支給を請求できます。)
イ 年金として受給する場合(老齢給付金として5年以上の有期年金又は終身年金を受給できます。)
公的年金等の範囲に含まれ雑所得となります。
ロ ー時金として受給する場合(老齢給付金の全部又は一部を一時金として受給できます。)
退職手当等とみなす一時金の範囲に含まれ退職所得となります。
②障害給付金(70歳到達前に高度障害等となった場合に支給を請求できます。)
非課税所得になります。
3 死亡一時金(加入者等が死亡した場合に、遺族が受給できます)
相続等により取得したものとみなされ、相続税の対象となります。
4 脱退一時金(原則として60歳までの引き出しは認められませんが、当分の間、通算拠出期間が1月以上3年以下等の要件を満たした場合は、脱退一時金の支給を請求できます)
退職一時金に該当しない生命保険契約等に基づく一時金の範囲に含ま
れ、一時所得となります。
拠出限度額は国民年金基金の掛金と合わせて、月6万8000円、年額で81万6,000円です。
確定拠出年金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の自営業者、個人事業主です。
その他、60歳未満の企業の役員・従業員で、厚生年金基金・適格退職年金など企業年金制度の対象になっていない厚生年金保険の被保険者も加入することができます(60歳以上の人は加入できません)。確定拠出年金は、国民年金や厚生年金などのような公的年金ではありません。
あらかじめ拠出額、つまり支払う額が定まっていて、その年金資金を加入者自身が選択した金融商品で運用し、その運用成果によって受け取る金額、つまり年金額が変化するというものです。その意味で、一般の資産運用と非常によく似た性格をもっています。
年金の給付を受けるのは60歳から70歳までの間(拠出期間によって本人が選択する)で、給付金を年金で受け取る場合は雑所得となり、公的年金等控除が受けられます。
また、一時金で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が受けられます。
なお、確定拠出年金は、加入者本人が死亡するか、高度障害等の状態になった場合を除いて、途中の引出しができませんのでご注意ください。
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