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医療費控除を受ける 所得控除を利用した節税


【目次】

1.医療費控除を受ける

多額の医療費を支払った場合には、一定の金額を所得から差し引くことができます。これを医療費控除といい、その金額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲は下記の通りです。

この医療費控除が認められるための要件は次の2つになります。

①自分が使った医療費と、生計を一にしている配偶者・その他の親族のためにかかった医療費

②申告する年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費

申告の際には、医療費の支出の根拠となる領収書を申告書に添付するか、提示することが必要です。

なお、通院のための電車代やバス代も対象になりますので、その明細を記録しておいて申告書に添付してください。電車代やバス代は領収書がもらえませんので、明細を自分で作るということがポイントです。毎回の金額は少ないかもしれませんが、チリも積もればヤマとなるのです。

医療費控除は生計を一にする親族のために支払った医療費も対象になります。

生計を一にしていれば、妻子や両親のための医療費でも、その人たちを扶養しているかどうかにかかわらず控除することができます。

したがって、家族にかかった医療費を、家族の中で最も所得の多い人から控除するのが上手な節税のやり方です。例えば、妻が医療費控除の対象になる医療費を30万円分ある場合で、夫がサラリーマンで妻がパートの場合、所得が高い夫の医療費控除の対象にすることができるのです。

なお、医療費控除の限度額は200万円で、これ以上はいくら支払っても200万円までしか控除することができません。

そこで、医療費が200万円以上かかる場合には、自分の支払いは200万円までとして、それ以上かかるものについては専従者などが医療費控除を受けるようにすると賢く節税をすることができます。

2.医療費控除の対象となる医療費等の範囲

①医師又は歯科医師に支払った診療又は治療の費用

②治療又は療養のための医薬品の購入費用

③病院、診療所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供費用

④治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に支払った施術費用

⑤保健師、看護師又は准看護師により療養上の世話を受けた場合及び療養上の世話を特に依頼した人に支払った療養上の費用

⑥助産師による分べんの介助を受ける費用及び分べんの介助に関連する妊婦、産婦又は新生児の保健指導の費用
⑦次のような費用で、医師等による診療や治療などを受けるために直接
必要なもの

イ 通院の費用、医師等の送迎の費用、入院の対価として支払う部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借若しくは使用に関する費用で通常必要なもの

口 日常最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入費用

ハ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の法律により都道府県又は市町村に納付する贊用のうち、医師等による診療の費用並びにイ、口の費用に相当するもの

⑧介護保険法の施行に伴い拡大された医療費の範囲

介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、所得税法施行令等の改正が行われ、要介護者等の介護費用等(介護保険給付の対象となるものに限ります。)の支出が医療費の範囲に含まれることになり、医療費控除の対象になる費用等は次のとおりです。

イ 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所費用(介護費、居住費及び食費)のうち、要介護認定で要介護度1~5以上と認定された者が、自己負担した額の2分の1相当額

口 在宅介護サービス(ケアマネージャーがケアプランに基づいて、医療系サービスと併せて利用する訪問介護(生活援助中心型を除きます。)、訪問入浴介護、通所介護及び短期入所生活介護サービス等)の費用に係る自己負担額

(注)平成15年4月の介護保険制度改正により「家事援助」(調理洗濯、掃除等の援影D は「生活援助」に変更されました。

平成18年4月の介護保険制度改正により、医療費控除の対象範囲に介護老人保健施設が行う訪問看護等の居宅サービスに介護予防劼問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービスに介護予防サービスの提供に係る自己負担が加わりました。

⑨高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い拡大された医療費の範囲

いわゆる人間ドックなどの健康診断や特定健康診査(40歳以上の加入者に対して行う生活習慣病に関する健康診査)は医療費控除の対象にはなりませんが、次のものが医療費控除の対象に含まれました。

イ 平成20年分以後、特定健康診査を行った医師の指導に基づき行われる特定保健指導(積極的支援に限ります。)を受ける者のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められるときに支出される指導料に対する自己負担額

口 その特定健康診査の結果が上記に該当する状態と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための自己負担額

3.医療費控除の対象とならないもの

美容整形手術や健康診断のための人間ドックの費用及び健康維持・増進のための漢方薬やビタミン剤、治療等に必要な特殊眼鏡以外の単なる近視等の眼鏡やコンタクトレンズ並びに日常生活のために必要な補聴器などの購入費用は、原則として、医療費控除の対象になりません

4.医療費を補てんする保険金の範囲

医療費控除の対象となる医療費は、実際に自己が負担した金額をいうものとされ、損害賠償金や保険金等によって補てんされた部分は医療費控除の対象になりません。

4-1.医療費を補てんする保険金等に該当するもの

イ 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項《療養費の支給額、
第97条第1項《移送費》、第101条《出産育児一時金》、第110条《家族療養費》、第112条第1項《家族移送費、第114条《家族出産育児一時金》又は第115条第1項《高額療養費》の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

口 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含みます。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等にれらに類する共済金を含みます)

ハ 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

4-2.医療費を補てんする保険金等に当たらないもの

イ 死亡したこと、高度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

口 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの

ハ 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等

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