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小規模企業共済に加入して節税する 所得控除を利用した節税


【目次】

1.小規模企業共済に加入して節税する

小規模企業共済とは、個人事業主が廃業したときや小さな会社の役員が退職したときに、生活の安定や事業の再建などのために資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。

この共済制度に加入できるのは、従業員数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業等(ただし、商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員です。

加入すると毎月掛金を納付することになりますが、その額は月額1,000円~7万円までの範囲内で自由に選択できます。年間の掛金は最大で84万円です。

小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得金額から差し引くことができるため、非常にお得に所得税の節税をすることができます。

また、加入者は、納付した掛金の範囲内で事業資金などの融資を受けることができます。この制度には、一般貸付、傷病災害時貸付、創業転業時貸付の3つの種類があります。

このうち、一般貸付は、申し込んだその日に、簡単な手続きで、納付した掛金の範囲内で融資が受けられるというたいへん便利な制度です。納付した掛金の範囲内とはいえ、簡単さと迅速さという点では、これほど利用しやすい融資制度はありません。もちろん担保も保証人も必要ありません。

この共済制度は、利益が出ていて資金的にゆとりがあるときに加入しておけば、節税になるだけでなく、将来、廃業・退職したときに共済金を受け取ったり、資金繰りが苦しくなったときに融資を受けたりすることができるという、たいへん都合のよい制度です。

次の場合は小規模企業共済等掛金控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。

  • 小規模企業共済制度による共済契約の場合、専従者に係る掛金は、専従者自身の所得控除の対象になりますので、事業主の所得控除や事業の必要経費にすることはできません。
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う旧第二種共済契約により支払った掛金は、生命保険料控除の対象になりますので、一定の限度額が所得控除の対象になります。

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