赤字なのに税金がかかるケース 会社が払う税金
【目次】
1.赤字なのに税金がかかることがある
「今年は赤字だから税金は関係ない」なんて思っていたら、かなりの税金がかかってしまった。
これは例えば、特別償却準備金の取り崩しは、企業会計上の収益に計上されませんが、税務会計上は、積立時に損金に計上したものについては取り崩し時に益金として扱われるなど、「益金>収益」となったからです。
2.益金算入項目
会社が収益に計上していなくても、税金計算上は益金に算入する項目とします。
●例えば、同族株主からの資産受け入れに際して時価100万円のものを10万円で取得した場合の取得価額と時価の差額90万円が受贈益として益金に算入される。
会計上は10万円で受け入れていたとしても、税務上は時価で受け入れることとなりますので、時価と取得価額との差額は税務上で受贈益を計上することとなり、その受贈益は別表4において加算(益金算入)されてしまいます。
●例えば、同族株主に対して資産を売却するにあたって、時価100万円のものを帳簿価額であった10万円で売却した場合の差額について資産売却益として益金に算入される。
会計上は10万円で売却していたとしても、税務上は時価で売却したこととなりますので、時価と取得価額との差額は税務上で資産売却益を計上することとなり、その売却益は別表4において加算(益金算入)されてしまいます。
●前年度以前に損金算入項目として扱った「特別償却準備金」や「圧縮積立金」の取り崩し額など
特別償却準備金や圧縮積立金の計上時は損金算入されますが、翌期以降取り崩すときには、取り崩し額を益金算入することとなります。
3.損金不算入項目
会社が費用に計上しても、税金計算上は損金に算入できない項目とします。
●例えば、一定額以上の飲食費や結婚祝金といった交際費
●例えば、一定額以上の町内会やイベントに対する賛助金といった寄附金
寄附金については、損金算入限度額が設けられており、それをこえる分については損金不算入となります。
●例えば、会社が資金の使途を明示しない使途秘匿金など
会計上費用として計上していても、資金使途が不明な使途秘匿金については損金不算入となり、重いペナルティが課せられてしまいます。
思わぬ税負担に、納税資金が手当できないということがないように、決算前に納税額のシミュレーションをするように心掛けてください。
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