黒字で税金がかからないケースがある会社が払う税金
【目次】
1.益金不算入項目と損金不算入項目とは
「利益が出ているのに法人税が思ったほどかからなかった」というケースがあります。
これは例えば、受取配当金は収益に計上されますが、税金計算上は配当金の原資はすでに課税された所得であり、二重に課税しないために、益金に算入しないなどの扱いがあるために、「収益>益金」となったからです。
2.益金不算入項目と損金算入項目の例
2-1.益金不算入項目
会社が収益と計上しても、税金計算上では益金不算入項目とします。
●投資している株式について利益配当を受けた場合の「受取配当金」
受取配当金については二重課税となるため、会計上は収益に計上したとしても、税務上は益金不算入となります。
●資産の評価益に対してそれが実現するまで課税しない「資産の評価益」
会計上資産の評価益を計上したとしても、税務上は実現するまではなかったものとされますので、益金不算入となります。
●損金に算入されない所得に応じて負担する法人税などが還付された場合の「還付金等」など還付金等は所得に関係させませんので、会計上収益に計上していたとしても、税務上は益金不算入となります。
2-2.損金算入項目
会社が費用として計上していなくても、税金計算上では損金算入項目とします。
●過年度マイナスの所得(欠損金)について、損金に算入する「欠損金」
欠損金は税務上所得から控除するのみで、会計上は特に何もしません。
●地方公共団体等に土地を収用されたことによって生じた売却益に対して一定額の損金算入を認める「収用換地等の場合の所得の特別控除」
●企業会計上、費用として処理せず利益処分方式で積み立てた「特別償却準備金」や「圧縮積立金」など
益金不算入や損金算入の項目でも、資産の評価益の益金不算入や欠損金の損金算入のように益金に算入しない、あるいは損金に算入するというものと、特別償却準備金や圧縮積立金などのように損金に算入できるというものとがあります。
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