会社の給与や専門家報酬など源泉徴収義務 会社が払う税金
【目次】
1.源泉徴収とは
会社は規模の大小を問わず、所得税の源泉徴収義務があります。
従業員の給与についてはもちろん源泉徴収が必要ですが、外部の税理士や社会保険労務士、弁護士などに支払ったときにも所得税分を天引きし、本人に代わって納付しなければなりません。
これが実はなかなか面倒なのです。ただし、面倒だからといって、源泉徴収をしないとか、規模が小さいから源泉徴収しなくてもいいやと源泉徴収をしない事業主を見かけますが、これは明らかに所得税法違反となります。
源泉徴収していないことが発覚した場合には納税者本人ではなく、事業主が処罰されることになります。
源泉徴収の結果、会社は年末になると年末調整によって個人の所得税を確定する作業を行います。
またこの結果多く納付していたときには還付、不足があったときには不足分を徴収し、いずれも1月以降の納付で調整します。
2.納期の特例を活用する
源泉徴収した所得税額は給与や報酬などを支払った翌月の10日までに金融機関の窓口などで納付することになっていますが、従業員が常時10名未満の小さな会社の場合には、税務署で納期の特例の承認を受けた場合に限り、年に2回、6か月分の所得税をまとめて納付できます。
この場合、納付期限は次のようになります。
①1月から6月までの間の徴収税分
→7月10日納付
②7月から12月までの間の徴収税分
→翌年1月20日納付
なお、まとめて納付するのが大変なときは、源泉徴収の特例を受けて納付期限までの間に好きなときに納付しても問題ありません。
たとえば1月から3月までの分を4月に納付し、4月から6月までの分を7月
に納付することも認められています。
【納期の特例の届出書】(クリックすると大きくなります。)
3.納期の特例が受けられる範囲
特例が受けられるのは、給与や賞与、退職金のほかにも、いわゆる士業と呼ばれている専門家の報酬(弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など)があります。
それ以外に、たとえばカメラマンや著述家、モデル、スポーツ選手、俳優やホステス、外交員、集金人などに支払うこともあるでしょうが、このような職種の人たちに支払った報酬や料金などについては、特例の対象外となります。
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