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配当還元方式による株式の評価


目次

同族株主等以外の株主及び同族株主等のうち少数株式所有者が取得した株式については、その株式の発行会社が大会社であるか、中会社であるか、また、小会社であるかの会社規模にかかわらず、次の算式によつて計算した金額によって評価します。

算式
その株式に係る年配当金額÷10%×その株式の1株当たりの資本金等の額÷50円

上記算式の「その株式に係る年配当金額」は 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額ですので、評価会社の 1株当たりの資本金等の額が50円以外の場合には、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金の額の50円に対する倍数を乗じて調整した金額により評価することとなります。

株式の発行会社が比準要素数1の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等に該当する場合でも、同族株主等以外の株主等が取得した株式については、配当還元方式によって評価します。

なお、「開業前又は休業中の会社の株式」及び「清算中の会社の株式」については、この配還元方式の適用はありませんので、ご注意ください。

上記算式中のその株式に係る年配当金額等は、それぞれ次のとおりです。

①その株式に係る年配当金額は、評価会社の直前期末以前2年間における利益の配当金額から、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を控除した金額の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金額を50円で除して計算した数によります。)で除して計算した金額になります。

この場合の年配当金額は、類似業種比準価額を計算する場合の1株当たりの配当金額と同
じ方法により計算します。

ただし、この計算によって求めた金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては、 2円50銭とすることとされています

算式
直前期末以前2年間の配当金額÷2÷1株当りの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数=年配当金額(2円50銭未満の場合は、2円50銭)

(注1)直前期末以前2年間の配当金額の合計額の計算に当たっては、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額は除きます。

(注2)評価会社が中間配当を行っている場合には、中間配当の配当金額と期末配当の配当金額との合計額が1年間の配当金額となり、評価会社の事業年度が6か月の場合には、直前期末以前の4事業年度の配当金額の合計額が直前期末以前2年間の配当金額となります。
この年配当金額の最低を2円50銭としていることは、取引相場のない株式の発行会社においては、実際に配当可能利益があるにもかかわらず、政策的にこれを留保し配当しない例もみうけられることを考慮したものです。

算式中の分母の10%は、取引相場のない株式は、将来の値上り期待その他配当金の実績による利回り以外の要素がある上場株式とは異なっていること、また、収益が確定的であり、安定している預金、公社債とは異なることなどから、比較的高い還元率を採用することによって評価の安定性を図ることとしたものです。

算式において「その株式の 1株当たりの資本金等の額÷50円」を乗ずることとしているのは、「その株式に係る年配当金額」は、上記のとおり、1株当たりの資本金の額を50円とした場合の金額ですから、最終的に評価会社の1株当たりの評価額を計算するためには、実際の評価会社1株当たりの資本金等の額に比準させる必要があります。

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