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棚卸資産の評価損を計上し節税する【個人事業の確定申告前の対策】
【目次】
1.棚卸資産の評価損を計上し節税する
棚卸資産は、原則として、その取得価額で評価することになっています。
つまり、棚卸資産の評価損を計上することは認められないというのが原則となっています。
しかし、棚卸資産が台風や地震などの災害によって傷むこともありますし、日焼け、汚損、型くずれなどによってその価値が下がることもあります。
このような棚卸資産は返品することもできませんし、正札で売ることもできません。
そのため、次のような事実が生じたときには、その事実が生じた年の12月31日の時価で、棚卸資産の評価をすることができることになっています。
①棚卸資産が災害により著しく損傷したこと
②棚卸資産が著しく陳腐化したこと
③上記①、②に準ずる特別の事実があること
このように棚卸資産について、物質的あるいは機能的な価値の低下があった場合には、評価損を計上することができます。
保有している棚卸資産の中に、評価損を計上できるものがないかどうか、検討してみてください。
ただし、その価額が単に物価の変動、過剰生産、建値の変更などの事情によって低下しただけでは評価損の計上は認められません。
2.棚卸資産の評価損が計上できる条件
- 棚卸資産が災害により著しく損傷したこと
棚卸資産について評価損が計上できる典型的なケースです。災害により資産が損傷した場合に、評価損を計上したいというのは当然のことです。この場合の災害は、台風などの天然自然のものか火災などの人為的なものであるかは問いません。
- 棚卸資産が著しく陳腐化したこと
著しく陳腐化したこと」とは、棚卸貢産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいいます。したがって、たとえば、次のような事実が生じた場合がこれにあたります。
- いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価格では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。(「いわゆる季節商品」とは、たとえば正月用品のように一定の季節でなければ販売できない商品という意味ではなく、きわめて流行性が強いため、その時期に販売しなければ今後流行遅れとなって、もはや通常の価額では販売できなくなるような性質の商品という意味です。
- その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、形式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと
- 上記に準ずる特別の事実があること
例えば、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと
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