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未払費用を計上して節税する【個人事業の確定申告前の対策】


【目次】

1.未払費用を計上して節税する

個人事業者の諸費用については、その支払いがすんでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して必要経費に算入することができます。

「債務が確定している」とは、次の3つの条件を満たす場合をいいます。

①その年の12月31日までにその費用に係る債務が成立していること

②その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しているこ

③その年の12月31日までにその金額を合理的に算定できること

そこで、社会保険料、給料、決算賞与、支払利息などの費用は、可能な限りもれなく未払計上しておけば節税を図ることができます。

たとえば、給料の計算期間が当月21日~翌月20日で、支払日が25日となっている場合が非常に多いですが、このような場合には、12月21日からその月の末日(12月31日)までの給与について、未払給料を計上できます。

その他、ロイヤリティー、売上割戻し、運賃、地代家賃、広告宣伝費などの諸経費で未払いとなっているものがあれば、もれなく拾いだして未払費用に計上しておくとよいでしょう。

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