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確定申告前に消耗品を購入して節税する【個人事業の確定申告前の対策】


【目次】

1.確定申告前に消耗品を購入して節税する

消耗品については、使ったものだけをその年の必要経費に算入するのが大原則です。

使わずに残っているものについては年末にその数量を確認し、資産として計上することになっています。

ただし、事務用消耗品などについては、次の条件が満たされれば、資産計上はせずに購入時に必要経費として処理できることになっています。

  • 毎年おおむね一定数量を購入していること
  • 毎年経常的に消費するものであること
  • この処理方法を継続して適用すること

そこで、この規定を利用して年末に消耗品を多めに買っておけばに必要経費として処理することができ、節税になるというわけです。

ただし、すべての消耗品がに該当するわけではなく、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などに限られています。

なお、製品の製造のために使用される作業用消耗品については、買い入れたときに製造原価に算入されることになります。

購入時に必要経費として処理できるのは、あくまでも消耗品です。

たとえば、収入印紙、郵便切手、新幹線等の回数券、プリペイドカードはその性格が金銭と同一であると考えられますので、これらは使ったときに必要経費に算入し、期末の未使用分は資産計上(貯蔵品勘定など)するのが原則的なやり方です。

種類具体例
事務用消耗品・OA用品(用紙、印刷インクなど)
・事務用品(ノート、鉛筆、ボールペン、消しゴム、ホチキス)
・お茶
・事務服
作業用消耗品・手袋、タオル、ウエス、ブラシ、磨粉、グリスなど
・作業服などの使用可能期間が通常一年未満の固定資産的性格のある物品
・釘やボルトなどの補修用資材
包装材料・商品等の販売に際して用いられる包装紙、ひも、シールなど
・商品等を搬送または保管するために行う箱詰めや梱包などに使われるダンボール、木枠など
広告宣伝用印刷物・ポスター、チラシ、カタログ、パンフレットなどの印刷物
・広告宣伝用に配布されるボールペン、ライター、ティッシュペーパーなど
見本品・専ら広告宣伝を目的としてメーカーが小売店を通じて消費者に無償で配布するサンプルや試供品など

個人が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数を取得し、かつ、経常的に消費するものに限ります。)の取得に要した費用の額が相対的に少額で、かつ、事業所得等に与える影響が小さく、課税上も弊害がないと認められる場合、その額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、とれを認めることとされています(所基通37-30の3)。

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