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棚卸資産の付随費用を3%以内にし、経費として処理する 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税
【目次】
1.棚卸資産の取得価額
棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚御資産の取得価額は、その取得の区分に応じて、次のような価額によることになっています。
1-1.購入した棚卸資産
購入した棚卸資産については、次に掲げる金額の合計額
イ 購入の代価(引取運賃+荷役費+運送保険料+購入手数料+関税+その他資産の購入のために要した費用)
口 消費又は販売の用に供するために直接要した費用
ハ 買入事務、検収、検査等のために要した費用や整理、選別、手入れ等に要した費用
二 販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用
ホ 特別の時期に販売するなどのために長期にわたり保管するために要する費用
1-2.製造した棚卸資産
自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為による棚卸資産については、次に掲げる金額の合計額
イ その資産の製造等のために要した原材料費、労務費及びその他の経費の額(製造原価といいます。)
ロ 1-1.の口からホの費用の額
1-3.その他の棚卸資産
1-1、1-2以外の方法により取得した棚卸資産については、次に掲げる金額の合計額
イ その資産の取得の時に通常要する取得のための価額
ロ 1-1.の口からホの費用の額
1-4.相続又は遺贈により取得した棚卸資産
相続又は遺贈により取得した棚卸資産については、被相続人の死亡の時において、その棚卸資産について採用することとしていた評価の方法により評価した金額
このとき、1-1.のハからホの費用の額の合計額(付随費用といいます。)が少額(棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入せずに必要経費に算入することができます。
2.棚卸資産の付随費用を3%以内にし、経費として処理する
付随費用の合計額が、購入代価のおおむね3%以内のときは、取得価額に含めないでよいことになっています。
したがって、付随費用は経費として処理できるように、購入代価の3%以内に抑えることが節税につながるわけです。
また、自分で製造等した棚卸資産の取得価額は、製造原価のほか、消費や販売のために直接要した費用の額が含まれます。つまり、この場合の棚卸資産の取得価額は、製造原価と付随費用の2つの合計額になります。
この場合も、購入したものと同様に、付随費用の合計額が、購入代価のおおむね3%以内のときは、取得価額に含めず、必要経費として処理することが認められています。なお、付随費用の合計額が、おおむね3%以内かどうかは、1年分ごと、棚卸資産の種類等ごとに判定できることになっています。
3.仕入関連費用を必要経費に計上する
棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、購入のために使った費用と付随費用が含まれます。
これは棚卸資産が不動産であっても同じです。
ただし、棚卸資産の取得または保有に関連して支出する費用であっても、固定資産税および都市計画税、登録免許税、登記または登録の諸費用、不動産取得税、特別土地保有税等は、取得価額に含めず経費として落とすことができます。
そこで、これらの費用を販売費及び一般管理費として処理すれば節税につながります。
その他、棚卸資産の購入のために用する費用としては、借入金の利子があります。
たとえば建売業者等が借入金を使って土地を取得した場合、その借入金の利子をどのように処理するのが有利かというと、借入金の利子は原則として必要経費として処理すべきものとされていますが、実際にはその取得価額に算入してもかまいません。
借入金の利子は、必要経費として処理したほうが早期に費用化できますが、費用計上を先送りしたい場合には、棚卸資産である土地の取得価額に算入する方法も考えられます。
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