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延払条件付販売には延払基準 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税
【目次】
1.延払条件付販売とは
延払基準が適用される延払条件付販売とは、次の条件により行われる資産の販売、工事の請負または役務の提供のことをいいます。
①月賦、年賦その他賦払いの方法により3回以上に分割して対価の支払いを受けること(3回以上の分割払いのことです。)
②その資産の販売等に係る目的物または役務の引渡しまたは提供の期日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること(2年以上の賦払期間)
③その契約において定められている資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払いの期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の3分の2以下であること(3分の2以下の頭金)
2.延払条件付販売には延払基準
機械設備や船舶、車両、大規模工事など、高額な物品の販売や請負をする場合には、代金を数年間にわたって分割払い、つまり延払条件付販売(長期割賦販売)にすることが通常ではないでしょうか。高額だと一括で払うことが不可能だからです。
延払条件付販売の場合でも、その売上げは資産を引き渡した日に計上されるのが原則です。
しかし、これらの販売は大きな金額になるため、代金が回収できないうちに売上げを計上してしまうと、売上だけあがってお金がない状態なのに、税金だけ高くなってしまって税金を払うお金がなくなってしまうということにもなりかねません。
そこで、延払条件付販売の場合、販売代金の入金に応じて売上げを計上することが認められています。
これが延払基準で、具体的には賦払金の支払期日に合わせて売上計上するため、数年間にわたって売上げを分割計上することも可能です。つまり、売上げの計上を遅らせることができるのです。
延払基準を適用するためには、決算においては、延払基準の方法により経理を行わなければなりません。
また延払基準は、延払条件付販売をした個々の資産等ごとに選択適用することができますが、いったん延払基準を適用した資産については毎年継続して適用しなければなりません。
継続適用をしなかった場合には、その取引については以後、延払基準を適用することはできなくなりますが、他の延払基準が適用されている延払条件付販売に影響はありません。
なお、延払条件付販売に該当する工事であっても、工事進行基準の対象となる長期大規模工事については、延払基準を適用することはできません。
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