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貿易の品質条件とは-見本売買、標準品売買など

貿易の品質条件について解説いたします。

目次



1.貿易の品質条件とは

貿易の交渉で、特に慎重に検討されるのが品質条件です。

商品へのクレームで多いのが、品質不良や規格違いなど、品質に関するものです。そうしたことを防ぐため、契約前に売り手と買い手との間で商品の品質条件をはっきり決めておく必要があります。品質条件とは「商品をどのような品質にするかという基準」です。

品質条件は、買い手がどんな品質を求めているかで違ってきます。そのため、売り手と買い手がよく話し合って品質条件を指定する必要があります。

農林水産物などは長期間の輸送で品質が変わる可能性があり、どの時点で商品の品質を決定するか契約で決めておく必要があります。条件は次の2つです。

1 .船積み品質
商品を船に積む時点で品質を決定する条件

2.揚げ品質条件
商品を陸に揚げる時点で品質を決定する条件


2.品質条件の決め方

品質条件の決め方は、商品の種類や商習慣によって違ってきます。おもな決め方は次のとおりです。


2-1.見本売買

見本品の形や機能によって品質を決める方法で、雑貨類などの加工製品に用いられます。売手は見本と同じ品質の製品を提供する義務を負います。


2-2.標準品売買

農林水産品や鉱業品のように自然条件等により品質が左右される商品に用いられる方法で、平均的な品質や販売に適した品質を基準にして取引されます。輸送中に品質に変化がおこる可能性のある商品であれば、品質決定の時期を船積品質条件とするか陸揚品質条件とするかも取決めます。


2-3.仕様書売買

設計図や仕様書によって品質を決める方法で、プラント機械類など商談ごとに仕様の異なることの多い商品に用います。


2-4.規格売買:ISOなどの国際規格やJISのように各国で策定されている規格により品質を決める方法で、工業製品などに用います。



2-5.銘柄売買

世界的なブランド名やトレードマークを指定することで品質を決める方法で、ブランド商品売買に用います。



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