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青色申告制度の特徴


青色申告の申請をし、納税地の所轄税務署長の承認を受けた納税者については、「青色申告の特典」を受けることができます。

注意しなければならないのは、青色申告の対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得の3つということです。

メリット1:
特別控除最高65 万円とは → 青色申告の特別控除制度の利用
青色申告の承認を受けている個人事業者は、次のいずれかの特別控除を受けることができます。

1.青色申告<65 万円の特別控除>

【適用条件】
イ) 不動産所得又は事業所得が生じる事業を営む者が、青色申告者の帳簿書類の規定に基づき、帳簿書類を備え付けて当該所得の金額に係る取引を記録していること

ロ) 確定申告書に適用を受けようとする旨及び控除を受ける金額の計算に関する事項、並びに青色申告者の帳簿書類の規定に基づき作成された貸借対照表・損益計算書その他所得の計算に関する明細書を添付していること

ハ) その確定申告書を提出期限までに提出すること

【控除額】
イ) 期限内申告の場合→65 万円(記載金額を限度:最大65 万円)
ロ) 期限後申告の場合→10 万円

2.青色申告<10 万円の特別控除>

10 万円の特別控除は、65万円控除の要件に該当しない青色申告者が受けられる制度です。

3.純損失の繰越控除

【制度の概要】
各種所得の金額の計算上生じた損失の額がある場合には、損益通算を行った後に、損失の発生に伴う担税力の減少等を考慮して、例外的に翌年以後3年間「損失の繰越控除」が認められています。

純損失の繰越控除は、次の順序に従ってその控除額を算定することになります。

【控除額の算定】
イ) 控除する純損失の金額が、前年以前3年内の2以上の年に生じている場合には、そのうち最も古い年に生じた純損失から順次控除します。

ロ) 前年以前3年内の1の年に生じた純損失は、次の手順で算定します。

(1) 純損失の金額のうち総所得金額の計算上生じた損失がある場合には、まずその年分の総所得金額から控除します。

(2) 純損失の金額のうち、山林所得の計算上生じた損失がある場合には、まずその年分の山林所得から控除します。

(3) (1)の規定による控除をしてもなお控除しきれない総所得の金額の計算上生じた損失がある場合には、その年分の山林所得から控除し、次に退職所得の金額から控除します。

(4) (2)の規定による控除をしてもなお控除しきれない山林所得の金額の計算上生じた損失がある場合には、その年分の総所得から控除し、次に退職所得の金額から控除します。

メリット2:
赤字損失分(純損失)の繰越控除・繰り戻し還付
青色申告の承認を受けた個人は、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない金額(純損失)がある場合、次の2つの優遇規定を受けることが可能です。

4.純損失の繰戻還付

【制度の概要】
青色申告の承認を受けた個人は、純損失の全部又は一部を翌年以後において、①の繰越控除の適用を受けることに代えて、純損失の金額が生じた年の前年に繰戻し、前年分の所得税額の全部又は一部の還付請求をすることができます。

【還付金額の算定】
㋑その年の前年分の課税総所得・退職所得及び山林所得金額×税率=所得税額

㋺その年の前年分の課税総所得・退職所得及び山林所得金額-純損失の金額の全部又は一部 ×税率=所得税額


㋑>㋺ → ㋑-㋺の金額
㋑<㋺ → ㋑の金額

メリット3:
減価償却の特例
「中小企業者の少額減価償却資産の必要経費算入の特例」
青色申告書を提出する中小企業者に該当する個人が不動産・事業・山林所得に関する減価償却資産で、取得価額が30 万未満ものについては、その総額が300 万円に達するまでの金額を必要経費に算入することができます。

メリット4:
青色事業専従者給与(事業的規模)
配偶者やその他の親族に対して、事業に従事したことその他の事由に対価を支払っても原則として必要経費に算入することはできません。ただし、青色専従者給与の届出を行った場合、青色事業専従者に対して給与の額が届出の範囲内でかつ、労務の対価として相当と認められる場合には、必要経費に算入することができます。

5.青色専従者の判定基準

イ)その労務に従事した期間、労務の性質や提供の程度
ロ)その事業に従事する他の使用人の給与や同種、同規模の事業の従業員の給与
ハ)その事業の種類や規模、収益の状況

6.10万円の特別控除

イ)納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
ロ)その年12月31日現在(年の中途死亡の場合は死亡当時)で年齢が15歳以上
であること
ハ)その年を通じて6月を越える期間、納税者の経営する事業に専ら従事していること

メリット5:
家事関連費の必要経費算入
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている場合、家事関連費のうち取引の記録等に基づき、不動産・事業・山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であると認められる部分の金額は、必要経費に算入することができます。

メリット6:
更正の理由附記
税務署側から一方的な形で「更正」・「決定」がなされた場合に、税務署側にその処分が下された理由を聞くことができる権利であり、税務署側はその理由を明確に示さなければいけません。仮に白色申告であった場合には、その下された処分を無条件で受け入れなければいけません。

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Tag: 確定申告の注意点

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