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配偶者控除と配偶者特別控除


配偶者控除と配偶者特別控除はどちらも配偶者が存在する場合の控除制度ですが、この配偶者控除と配偶者特別控除では、控除を受けようとする配偶者の年間合計所得金額によって、どちらの制度の適用が受けられるかが確定するため、両方の控除制度を同時適用することはできません。

1.適用対象となる所得の範囲

配偶者控除とは控除を受けようとするその配偶者の合計所得金額が38万円以下で
ある場合に適用される控除で、年間の合計所得金額が38万1円から76万円未満の
配偶者については配偶者特別控除の対象となります。

配偶者特別控除については、その合計所得金額に応じて控除される金額が決まる仕組みとなっています。

なお、配偶者控除として控除される金額は38万円が原則となりますが、年齢が70歳以上のケースや配偶者が特別障害者である場合、また前述の2つのいずれも当てはまる場合などでは、それぞれ48万円、73万円、83万円と配偶者の状況によって控除できる金額が変化します。

2.配偶者控除

配偶者控除の適用を受けるどうかの境目となる収入金額は「103万円」です。

配偶者がパート勤務等を行う場合、その収入金額は給与所得となるため、その収入金額に応じた経費として給与所得控除が認められています。その際控除の対象となる最低金額は65万円です。

申告する居住者(納税者)が配偶者を扶養に入れ、配偶者控除を受けるためには
所得金額を38万円以内に抑えなければいけません。

よって、配偶者の年収から最低給与所得控除額65万円を差し引いた金額が、38万円を超えないようにするためには、配偶者の合計所得金額を「103万円」以内に抑えなければならないということになります。

この場合、パート勤務等で103 万円以上の収入を得ている場合でも、所得の合計
が141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることもできますので、居住者である納税者の所得金額を考慮に入れたうえで、どちらの規定を適用する方が有利になるかの判断を行う必要があります。

なお、配偶者が青色専従者及び事業専従者に該当している場合には、両規定の適用は受けられないため注意してください。

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Tag: 確定申告の注意点

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