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還付申告について


次の人は申告をすれば税金の還付または軽減される可能性があるので、還付申告をするかについて検討をする必要があります。

① 源泉徴収されている税金がある人で、所得がそう多くない人、または経費が多額にある人

→「所得がないから確定申告をしない」では、この還付を受けることができません。

確定申告の提出は義務であると同時に、還付などのメリットを受けるためにも、
申告は必ず行わなければいけません。

② 予定納税をしている人で所得が無いか、今年よりも前年分の所得の方が多かった人

③ 所得が赤字(損失)となっている人

④ 災害などにより住宅や家財に相当の被害を受けている人

⑤ 多額の医療費を自分や家族のために支出している人

⑥ 給与所得者で次に該当する人
イ)国や地方公共団体、日本赤十字社、学校などに寄附をしている人

ロ)中途で退職した後、就職しなかった人で年末調整を受けなかった人

ハ)退職した人で、退職金の源泉徴収税額を精算した方が有利な人

ニ)年末調整の際に、生命保険料控除など所得控除等に漏れがあった人
→年末調整で未処理の項目があっても、確定申告の申告期限までであれば、十分対応可能です。

→同居家族内で所得税を負担している人間が複数いる場合は、扶養の付け替えを行うことで税金の額が軽減される可能性があるため、有利な方に扶養親族の付け替えることができることをご留意ください。

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Tag: 確定申告の注意点

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