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生命保険を活用した納税資金対策


正味財産額が3億円以下で、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで相続税対策は十分といえます。

大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料・負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコストとリスク」で「大きな効果」を上げることができます。

すなわち、相続財産を無傷で残すために生命保険金を活用し、死亡保険金で相続税を力バーすればよいのです。

例えば、相続財産が3億円で配偶者と子1人の場合、 3,375万円の死亡保険金を確保し、その死亡保険金を子が受け取り、そのまま相続税に充当すれば、納税は完了し、その他の財産は無傷で残ります。

第一次相続で取得した財産額16,187.5万円に対して、配偶者も 3,625万円の生命保険に加入しておく必要があります。

《検証》:
相続財産 16,187.5万円+(3,625万円一500万円 X 1人)= 19,312.5万円
19,312.5万円一(5,000万円+ 1,000万円 X 1人)=13,312.5万円
相続税 子 13,312.5 万円 X40%-1,700 万円=3,625 万円
→死亡保険金3,625万円で納税可能

相続税の納税資金を生命保険だけで準備することは理論的には可能ですが、被保険者の年齢が高い場合には保険料も相当な金額になります。

保険料負担に耐え得る限度という視点から判定しても、課税価格が「3億円」以下の場合に生命保険だけで納税資金の準備が可能と考えられます。

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