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不動産や株式売却の流れ


どの土地から売るべきか

相続税額の取得費加算の特例を有効に活用するためには、以下の順序で譲渡します。

含み益のある土地から譲渡します。これは土地を譲渡して課税されるのは、譲渡益が生ずる場合に限られるからで、いつ売却しても譲渡益の発生しない土地の譲渡は取得費加算の適用期限を気にしなくてよいことになります。

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所有期間の短いものから選択します。不動産の譲渡は分離課税とされ、所有期間が5年以下の場合には譲渡課税の税率は39%の税率で課税されることになるからです。同一年に2以上の土地等の譲渡がある場合には、短期所有の土地等の譲渡からこの取得費加算の特例を適用する方が有利です。

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特別控除や他の規定による軽減特例の適用のあるものは取得費加算の特例の適用優先順位は最後になります。取得費加算の特例は譲渡益を限度として適用され、仮に適用後に譲渡益が生じたとしても、例えば、居住用財産の譲渡であれば、 3,000万円の特別控除の適用を受けることにより、課税所得をより少なくすることができるからです。また、軽減税率の適用や買換え特例の適用を受けることができる場合も同様です。

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