遺言の留意点とは
遺言を作成する際に気をつけて頂きたい項目についてまとめました。
目次
1.他の相続人と合意が必要な遺言
遺言を作成しても約に立たない遺言というものが結構あります。他の相続人と合意が必要な遺言というものがあります。例えば、1つの土地を長男と次男が使用しており、半分に分けて相続しなさいというような遺言があったとすると、測量・分筆からすべて長男と次男の合意がないとできません。したがって、遺言の執行自体ができないということになってしまいます。
話し合って決めろというような遺言はやってはいけません。こういう場合は生前に親が分筆してあげるべきです。
2.遺留分を無視した遺言の執行方法
遺留分を無視した遺言というのが非常に多いです。問題は執行方法なのです。
遺留分を満たす遺言を作らなければいけないというのは正論ですが、それを満たそうとすると事業が継続できなくなってしまうとか本来この財産を承継してもらわないと困るというケースでは、遺留分を無視した遺言を作ることがあります。
遺留分を無視している以上、執行方法は気をつけなければいけません。無視した遺言は、必ず遺産分割協議を先行させ、相続人にこの遺言は遺留分を無視しているがどう思うかを聞くべきです。
3.遺言執行人
遺言執行人があいまいだったり、決めていない場合がありますので、執行人は決めるべきです。
4.未成年者、認知症
未成年者や認知症の方がいるケースについては、しっかりと遺言で決めなければいけません。
5.債務の負担の指定
債務の負担の指定を記載しても効力はありませんが、記載しないとのちのちトラブルとなりやすいので、記載しないといけません。
6.売却の指定
売却の指定も記載してあったほうがいいです。例えば、この不動産を売却して相続税を支払いなさいというようなものです。記載してあったとしても法律的には効果がありませんが、効果がないことを理解した上で売却の指定をするべきです。
7.同族法人株式とその運用
同族法人を所有している人であれば、同族法人株式については、しっかりと遺言に記載しなければいけません。
8.代償金の支払い指定
代償分割の指定は法律的には問題があるかもしれませんが、記載すべき事項です。例えば、金融資産の共同相続させるよりは、代償分割を指定したほうが円滑な遺産分割となることがあります。
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