相続税を払えない相続税対策はやってはいけない
相続税は10カ月以内に支払わなければいけません。ですから、相続税を払える相続税対策を行わなければいけません。所得分散とか法人を利用するなど相続人に財産が貯まる、同族法人にお金が貯まるというような相続税対策を行う必要があります。
目次
1.価値を下げる土地活用
相続とはいつ起こるかわかりません。明日突然相続が開始するかもわからないのです。
ですから相続税をいつでも払えるというような状態にしておくことが肝心で、そのような相続税対策を行う必要があります。
被相続人にばかり財産が蓄積するような状態では相続税を支払うことができなくなってしまいます。20年、30年の資産運用によってどこに成果を蓄積するか(相続人なのか、同族法人なのか)ということが相続税対策には必要です。
相続税を下げてしまうような価値を下げる土地活用をするというのはやってはいけません。例えば、無理やり借金をして鉄筋コンクリート4階建ての建物を建てても借金まみれになり、結局売却→財産を失うということになります。土地の価値を下げるような土地活用をするのではなく、被相続人に集中し蓄積し続ける財産を相続人や同族法人に分散させるということが相続対策では必要になってきます。
不動産オーナーの場合、不動産所得は一人に集中し、借入金の返済も進んでくるとドンドン相続税が高くなっていきます。こういう状態の場合、同族法人を設立し、家族に給与を支給することで相続税を安くすることができます。社会保険に入らななければならなくなると法人化のうまみも少なくなりますが、相続税が最高税率の状態であれば、十分効果的な対策を行うことができます。
2.相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は誰かというと、相続人です。相続税を払う苦労も遺産分割の苦労もすべて相続人がするわけです。相続税の納税義務者のために行うのが相続対策、相続税対策なのです。
3.配慮のない遺言
自分たちのことについて何も書いてない遺言というのは大変寂しい思いをします。おまえのためにこの預金は残したので、これしかないが大切に使って欲しいと書いてあったほうが想いが伝わります。
遺留分を満たしていない遺言などはトラブルのもととなります。しっかりと遺留分を確保した配慮のある遺言を作成しておくことが必要です。遺留分が満たされていない場合は、相続人は遺留分減殺請求をすべきか否かの決断を迫られることとなります。そのような決断を相続人に迫る遺言書はいい遺言書とはいえません。
親が生存しているときには、それは親の財産であり、親の財産に口出しをする子どもたちはまずいません。
しかし、親が死亡すれば、それは自分たちの財産となるわけです。親の財産に生前は無関心な子どもたちも、自分の財産となれば無関心となくなるのは当然のことではないでしょうか。この状況の変化が、仲の良い兄弟を相続紛争の当事者にしてしまうわけです。財産が少なく相続税を支払う必要がない場合、こどものいない夫婦の場合なども遺言書は作成しておくべきだと考えます。
4.同族株式の移転
同族株式も生前に移転していなかればいけませんが、経営に関係のない嫁にいってしまった長女であるとか、次女などに同族株式を移転していると後から経営に口を出され困ることが少なくありません。経営に関係のない親族にはなるべく株式を分散しないようにしましょう。
5.極端な節税策
極端な節税策というのはハイリスク、ハイリターンとなるのが当然です。失敗したときは他の相続人から責められてしまうでしょう。
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