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郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等とは


平成19年9月30日以前から被相続人又は被相続人の相続人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、旧日本郵政公社に貸し付けられていた郵便局舎の敷地に使用されている一定の宅地等で一定の要件に該当するものは、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

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