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遺産が未分割の場合の承認申請手続について


相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、

①配偶者の相続税の軽減、

②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、

③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は

④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

の適用を受けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書とともに提出することとされています。

さらに、申告期限後3年を経過しても遺産が未分割である場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書」を、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出しなければならないとされています。

この申請書の提出が遅れた場合については、「政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたとき」と規定しているのみであって、承認申請書の提出がなかった場合等についてやむを得ない事情があっても税務署長において期限の延長を認めているとは解されません。

この承認申請書は、相続税の申告期限から3年を経過するまでの間に、遺産が分割されなかったことにつき、

①訴えの提起がされている場合、

②和解等の申立てがされている場合、

③遺産分割の禁止等がされている場合

には、それらの事情が消滅した日の翌日から4月以内に分割された場合も、配偶者の相続税の軽減等の適用を受けることができます。

このように、申告期限の翌日から3年を経過する日までの間に相続又は遺贈に係る財産が分割されなかったことにつき、訴えの提起がされている場合などやむを得ない事情に該当する客観的事実が限定列挙されていますが、このほか、同日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認められる場合も同様に特例の適用が受けられます。

この税務署長においてやむを得ない事情があると認められる場合については、訴えの提起があった場合などと異なり、個々の具体的事例に即し、税務署長が客観的な事実に基づいて認定することになっています。

その判断基準は相続税法基本通達では下記のように規定されています。

①申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人の一人又は数人が行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合

②申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人の一人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合

③申告期限の翌日から3年を経過する日前において、共同相続人の一人又は数人が国外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき

④申告期限の翌日から3年を経過する日において、訴えの提起等がされている場合や上記①から③までに掲げる事情があったときにおいて、申告期限の翌日から3年を経過する日後にその事情が消滅し、かつ、その事情の消滅前又は消滅後新たに訴えの提起等がされている等の事情又は上記①から③までに掲げる事情が生じたとき

以上のことから、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請は、訴訟手続き等によって遺産分割協議が行われている場合や一定のやむを得ない事情があるときに限って承認されることとされています。

単に共同相続人間で遺産分割協議をしていたが遺産分割協議が調わなかったというだけでは承認申請書は却下されることとなりますので、十分注意してください。

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