資金繰悪化の要因~貸付金の存在
【目次】
1.会社と経営者個人間における貸付
会社を経営していく上で、会社の資金と経営者個人のお金を混同させては絶対にいけません。
会社で受けた融資はあくまでも会社のものです。
経営者個人が使用したお金は会社の経費にならず、会社から個人への貸付金となります。
決算書においても、個人への貸付金として計上されます。
一方、会社の資金繰りがうまくいかず、やむなく経営者個人が会社に貸付を行う場合には、会社が個人から借り入れているということになります。
決算書上では、個人からの借入金として計上されます。
2.借入金と貸付金の違い
個人からの会社への借入金、会社から個人への貸付金の大きな違いは、会社
の「資産」であるか、「負債」であるかにあります。
会社の負債に比べて資産は、その資産性が問われます。つまり、貸付金は会社の資産であり、それが資産としての価値があるのかどうかを金融機関に見られます。
資産性があるというのは、いずれ現金として帰ってくるということです。
会社から個人への貸付金は、将来、会社に戻ってくる可能性がそれほど高くありません。
金融機関は資産としての価値が無いと判断すると、会社の純資産から差し引いてしまいます。
会社の純資産を超える貸付金があり、それが純資産としてみなされなければ、実質、債務超過と判断されかねません。
そうなってしまえば金利が高くなるだけでなく、融資審査が厳しくなります。
公私混同せず、会社と個人のお金を明確に区別しないと、個人でお金を使ったことによって会社の資金繰りが厳しくなってしまうのです。
同時に、会社に貸付金勘定が発生することにより、金融機関から貸し渋りを受ける可能性が高くなります。
会社の貸借対照表に役員貸付金などが計上されている場合、会社が自己株式としてその役員貸付金の相手方である役員(その役員が株主である場合に限ります。)から株式を取得するなどの方法により、役員貸付金の返済を進めることをおすすめいたします。
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