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申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合の小規模宅地等の取り扱い


相続税の申告期限までに小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等が未分割である場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

ただし、相続税の申告期限後に当該宅地等が分割され、一定の要件を満たす場合には、この特例の適用を受けることができます。

このうち、特定事業用宅地等についての要件は、被相続人の事業の用に供されていた場合には、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること、及びその宅地等を相続税の申告期限まで有していることとされています。

そのため、被相続人の専従者として家業に従事してきた相続人等が、たとえば、相続の開始と同時にその者が事業を引継ぎ、事業主となっていれば、相続税の申告期限までに当該宅地等について共同相続人間の分割協議が成立しなかった場合などにおいて、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して提出し、3年以内に遺産分割協議が調い、事業を承継した親族が当該宅地等を取得したら、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

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