トップ>特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは


相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。

(特定居住用宅地等の要件)
被相続人の居住の用に供されていた宅地等

取得者取得者ごとの要件
被相続人の配偶者取得者ごとの要件はありません。
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に同居していた親族(注)相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
上記以外の親族被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)



被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

取得者取得者ごとの要件
被相続人の配偶者取得者ごとの要件はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

(注)「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次の(1)又は(2)のいずれに該当するかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。

(1)被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、区分所有建物である旨の登記がされている建物で場合……被相続人の居住の用に供されていた部分

(2)(1)以外の建物である場合……被相続人又は被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中