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特定同族会社事業用宅地等とは


相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と一定の特別の関係がある者が有する株式等の総数が当該株式等に係る法人の発行済株式等の総数(完全無議決権株式や単元未満株式及び自己株式などは発行済株式等の総数には含まれません)の10分の5を超える法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに次の要件のすべてに該当する被相続人の親族がいる場合の当該宅地等をいいます。

(特定同族会社事業用宅地等の要件)
特定同族会社の事業の用に供されていた場合(注1)

法人役員要件申告期限において、その法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者をいい、清算人を除きます。)であること(注2)
事業供用要件当該宅地等を相続税の申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供していること
保有継続要件当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き有していること

(注1)相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。
(注2)その宅地等を取得する親族は申告期限において役員であればよく、株主である必要はありません。

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