特定事業用宅地等とは


相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

(特定事業用宅地等の要件)

被相続人の事業を相続開始後に事業を承継する場合(注)

事業の承継要件その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までにその事業を営んでいること
保有継続要件事業を承継した親族が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること

被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた場合

生計一親族要件被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した親族が当該被相続人と生計一にしていた者であること
事業継続要件相続開始前から相続税の申告期限まで、引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること
保有継続要件相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること

(注)事業を承継する親族は被相続人と生計が一であるという要件は必要ありません。

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