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平成25年度の小規模宅地等の改正の概要


【目次】

平成27年より、相続税の基礎控除について、現行水準の60%(5千万円+1千万円×法定相続人の数だったのが、3千万円+6百万円×法定相続人の数)に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直しを行うこととされました。

その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等の特例について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充を行うこととされました。

平成25年度税制改正により、小規模宅地等の特例については以下のような改正が行われることとなりました。

1.改正の趣旨

今般の相続税の見直しにおいて、基礎控除が引下げられ、最高税率が引き上げられる結果、地価の高い都市部に土地を所有する者の負担がより増加することが想定されます。

特に、土地については、生活・事業の基盤である一方、切り分けて売却することに困難が伴うとともに、都市計画上も土地の細分化が生じてしまうことから、一定の配慮が求められます。

こうした状況に配慮し、今般の相続税・贈与税の見直しに係る自民党・公明党・民主党による三党協議において、小規模宅地等の特例の見直しを盛り込むことについて意見が一致し、この特例の見直しが行われることとなりました。

2.特定居住用宅地等の適用対象面積の拡充

特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(改正前240㎡)までの部分に拡充することとしました。

【改正前】措置法69の4②二
当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等の全てが特定居住用宅地等である場合当該選択特例対象宅地等の面積の合計が240㎡以下であること

【改正後】
特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が330㎡以下であること

3. 特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等の完全併用

特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とします。

例えば、農家では居宅のほかに農機具置場、作業場などの農業用施設用地を有している場合も多いですが、この改正により、このような場合には、特定居住用宅地等(最大330㎡)のほかに特定事業用宅地等として農業用施設用地(最大400㎡)も特例の対象となるため、最大で730㎡までがこの特例の対象となります。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととすることとしています。

【改正前】措置法69の4②四
当該相続又遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等の全てが特
定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は貸付事業用宅地等である場合

次のイ、口及びハに掲げる面積の合計が400㎡以下であること

イ 特定事業用等宅地等の面積の合計
口 特定居住用宅地等の面積の合計に5/3を乗じて得た面積
ハ 貸付事業用宅地等の面積の合計に2を乗じて得た面積

【改正後】措置法69の4②一、二、三

一 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等 
面積の合計が400㎡以下であること

二 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等
面積の合計が330㎡以下であること

三 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等
次のイ、口及びハの規定により計算した面積の合計が200㎡以下であること

イ特定事業用等宅地等の面積を合計した面積に200/400を乗じて得た面積

ロ特定居住用宅地等の面積を合計した面積に200/330を乗じて得た面積

ハ貸付事業用宅地等の面積を合計した面積

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