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平成25年度の小規模宅地等の改正 老人ホーム


改正前は、老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、生活の本拠が老人ホームに移動したとして、もともとある自宅の敷地については、たとえ自宅が空家となっていても入所した老人ホームは終身利用権が付いていないことなど一定の要件を満たす場合には、例外的に特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用が認められていました。

しかし、平成25年度の税制改正により、老人ホームに入居等したことに伴う小規模宅地等の特例の取扱いについて租税特別措置法に明文化され、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、その宅地等について特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することができることとしました。

イ.被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること

なお、要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかど
うかは相続開始時点で判定することとされているため、入居又は入所前にこれらの認定を受けている必要はありません。

ロ.入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと

被相続人の居住の用に供されなくなった後に、あらたにその宅地等を次の用途に供した場合には、その宅地等はこの特例の適用を受けることはできないこととされています。

(イ)事業(貸付けを含みます。また、事業主体は問いません。)の用

(口)被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住の用

以上のことから、被相続人が老人ホームに入居等した後に、親族がその空家となった住宅に入居すると特定居住用宅地等に該当しないこととなることから、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

そのため、先に被相続人とその親族が同居を開始した後に、老人ホームへ入所等するなど順序と適用要件に注意が必要です。

【改正前】・措置法69の4第1項

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等。

【改正後】・措置法69の4第1項

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかった場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。)に供されていた宅地等。

・施行令40の2第2項

法第69条の4第一項に規定する居住の用に供することができない事由とし
て政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 介護保険法第19条第一項に規定する要介護認定又は同上第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人が次に掲げる居住又は施設に入居又は入所していたこと。

イ 老人福祉法第5条の2第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第一項に規定する有料老人ホーム

ロ 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設

ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同上第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同上第15項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居していたこと

・施行令40の2③

法第69条の4第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等以外の者の居住の用とする。

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