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平成25年度の小規模宅地等の改正 二世帯住宅


【目次】

改正前は、一棟の建物で構造上区分のあるもの(その多くは完全分離型二世帯住宅)の場合は、

①建物全体が被相続人又は被相続人の親族の所有で、その建物の独立部分に被相続人と相続人が分かれて居住しているケースで、

②その独立部分に被相続人と共に起居していた同居の相続人がいないときに、

③その建物の他の独立部分に居住していた者を「被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者」とする申告があったときは、

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を認めるものとされており、その他のケースでは、原則として、小規模宅地等の特例の適用を受けることができませんでした。

しかし、平成25年度の税制改正により、一棟の建物で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合で、区分所有建物である旨の登記がされていないことなどの要件を満たすときは、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の対象とすることとしました。

【改正前】

当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。

【改正後】

当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

・施行令40の2第10項
法第69条の4第3項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

一 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合当該被相続人の居住の用に供されて
いた部分

二 前号に掲げる場合以外の場合被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用
に供されていた部分

・建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は
倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部
分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができ
る。

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