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小規模宅地等とは


1.特例のあらまし

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することができます。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与 により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

(注1)被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。

(注2)宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産等に該当しないものに限られます。

2.減額される割合等

平成22年4月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

小規模改正前

(注1)「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。

(注2)「限度面積」については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合は、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。

A + ( B × 5 / 3 ) + ( C × 2 ) ≦ 4 0 0 ㎡
A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(⑥)
C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(③+④+⑤)

【平成27年1月1日以後に開始した相続の場合】
改正後の小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。

小規模改正後

(注)特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等との完全併用が認められますが、貸付事業用宅地等を選択する場合には、適用限度面積の調整が必要とされます。その場合、貸付事業用宅地等の「限度面積」については、以下の算式によって求められます。

200㎡-(A×200㎡÷400㎡+B×200㎡÷330㎡)=貸付事業用宅地等の限度面積

A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)

B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(⑥)


3.特例の対象となる宅地等

この特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要です。

4.特例の適用を受けるための手続き

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遣産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

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