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贈与による相続財産減少と納税資金を確保するための生命保険


【目次】

1.保険料贈与プランとは?

生命保険金で相続税の納税資金を準備する場合に、親が保険料相当額の現金の贈与を子に行い、子がその現金で親を被保険者とする生命保険契約を締結すれば、相続財産減少と納税資金対策と保障を確保できる「保険料贈与プラン」の実行ができます。

保険料贈与プラン:

↓ ・・・現金贈与 贈与税が課税
子・甲

保険料支払に充当 契約の形態 
・契約者子・甲
・被保険者父
・受取人子・甲
・・・死亡保険金一時所得として所得税・住民税が課税

この方法によれば、保険料支払能力等のない子でも生命保険料の負担が可能となります。

この場合、親から保険料相当額の現金の贈与を受けた子が直ちに保険会社に保険料を支払うようにしておけば、手元に贈与資金が滞留することがなく、子の金銭感覚や生活感を狂わせることも防止できます。

さらに、死亡保険金は子の一時所得として課税され、相続税は課税されません。

贈与する金額は、贈与税の非課税金額の範囲内である110万円以下で行うのも一つの方法です。

相続税の最低税率が10%であることから、相続税の課税が避けられない資産家にとっては、贈与により資産の分散を図ることと併せ、より大きな保険金額を確保するためにも、贈与税の最低税率10%以下の範囲である310万円を贈与することで、その効果をより高めることができます。

この場合の贈与税は以下のとおりとなります。

計算式:
(310万円一110万円)×10%=20万円

保険料支払能力のない子等の年齢については、特に何歳以上という制限は設けられていません。しかし、幼児の場合は贈与者である父等が子名義の預金通帳を作り、預金管理は完全に他と区分して行い、毎年支払保険料相当額をこれに振り込み(贈与し)、銀行口座振替の形で保険料が振り込まれるようにすることが無難な方法です。

また、毎年一定額の保険料相当額の現金贈与を繰り返すことが、連年贈与と判定されないかとの心配をされる方もいますが、保険料充当金の贈与は、保険事故が発生すればその贈与は中止されるだろうから、「単年贈与」の積み重ねと判断するのが妥当と考えられています。

つまり、贈与期間が不確定なところがこの保険契約に伴う保険料充当金の贈与ですので、連年贈与として認定を受ける心配はないと考えられます。
保険料充当金の贈与に当たっての注意点は、

①毎年贈与契約書を作成する
②過去の贈与税申告書の控えを保存しておく(110万円を超える贈与の場合には贈与税の申告が必要です。)
③ 父等が所得税の確定申告などで、この保険による生命保険料控除を受けないこと(支払者である子等の確定申告で控除します。)
④その他贈与の事実が認定できるようにしておく

ということです。

保険契約者父、被保険者父、死亡保険金受取人子のような場合、相続税の非課税額を超える部分の死亡保険金は相続税が課税されます。

しかし、保険契約者子・被保険者父・死亡保険金受取人子のような場合には、相続税として課税されるのではなく一時所得として所得税等が課税されます。(保険契約者=保険料・負担者の場合)

この場合の一次所得の計算は、(受取保険金一支払保険料累計額一特別控除50万円)×12 となりますので、実際にかかってくる税率は最高でも 25%(所得税率4000と住民税率 1000を合わせた 50%の 1/2)となります。

相続税の非課税額を超える保険金を「相続財産」として受け取った方が有利か、「一時所得」として受け取った方が有利かの分岐点は配偶者の有無、法定相続人の数によって異なるものの、概ね課税価格「2億円」以上であれば相続税の限界税率(適用される累進税率のうち最も高い税率をいいます。)が一時所得の最高税率を上回ることとなりますので、一時所得としての課税が有利であると判定できます。

さらに、相続税が課税される場合の死亡保険金は非課税額を超える部分の「全額」に課税されるのに対して、一時所得の場合には、支払保険料を控除した「利益」部分にだけ課税されます。

そのため、一時所得として課税される場合には、死亡保険金受取人のその年の他の所得の多寡によって適用される税率も異なり「0%~25%」の範囲となります。

その結果、大半のケースでの分岐点は課税価格「2億円」くらいになると思われます。

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