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死因贈与契約の活用


1.死因贈与とは

死因贈与とは、生前に贈与する旨の契約をするが、贈与者が死亡することによって初めて効力が生じる贈与をいいます。

死因贈与契約の優位性は、遺贈と異なり贈与者と受贈者間において生前に贈与の意思確認が行われますので、推定被相続人の意向に添った形で財産を移転させることができます。ですから、亡くなる方の思いを実現することができる贈与の方法です。

また、受贈者においては、贈与財産が不動産等の場合、贈与者の承諾を得て所有権移転の仮登記を行うことができます。さらに、贈与の執行者を定めておくことにより、相続人等の承諾や印鑑を受領することなく執行者の権限で仮登記から本登記へ手続を行うことができ、所有権が確実に移転することができます。

2.死因贈与契約のポイント

(1)死因贈与は、贈与契約ですが、財産の移転に関しては 贈与税ではなく遺贈と同じく相続税の課税対象となります。

ですから、贈与税を納める必要はありません。

(2)死因贈与契約での財産の移転には、不動産取得税が課税されます。

通常の相続などによる移転の場合は、不動産取得税はかからない=非課税です。

(3)登録免許税についても、死因贈与の方が高くなることがあります。

死因贈与契約により不動産を贈与する場合には、対象不動産の固定資産税評価額をきちんと確認し、いくらくらいの不動産取得税・登録免許税が課税されるかを事前に確認することをおすすめしています。
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