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非上場会社の株式等は申告期限から3年以内に発行会社に譲渡する


通常、非上場株式を発行会社に譲渡した、つまり金庫株としたときは、その非上場株式の譲渡の対価としてその発行会社から交付を受けた金銭の額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当として課税(超過累進税率による総合課税)されることになります。

しかし、相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した相続人が、下記の要件に該当する譲渡を行った場合には、みなし配当課税が行われません。

なお、この超える部分の金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することとしています。

①相続又は遺贈による財産を取得した相続人が、その相続又は遺贈につき相続税額がある場合において、

②その相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式等を当該非上場株式の発行会社に譲渡したときは、

③当該非上場株式の譲渡の対価として当該発行会社から交付を受けた金銭の額が当該発行会社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わない。

なお、この部分については株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用する。

(注) ①の「相続税額がある場合」とは、相続財産に係る非上場株式をその株式の発行法人に譲渡しようとする者にその非上場株式の相続に係る相続税について実際に納付する相続税額がある場合をいいます。

したがって、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超えていてその人に算出相続税額がある場合であっても、贈与税額控除額や相次相続控除額等があるために納付税額がゼロとなるときは、「相続税額がある場合」には該当しません。

これは、相続税が納められない者の救済を目的とした特例だからです。

この特例の適用を受ける場合には、「みなし配当」として超過累進税率により課税されないことから、金庫株の譲渡に係る税負担は格段に軽減されます。

また、相続又は遺贈により取得した財産による譲渡のため、讓渡所得の特例制度である「相続税額の取得費加算」の特例の適用を受けることができます。

なお、会社法施行(平成18年5月1日)後から会社法で有限会社の出資持分は株式とみなすこととされたことから、有限会社も適用を受けることができます。

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