トップ>相続税申告>遺言書に指定のない財産がある場合の遺産分割協議の進め方

遺言書に指定のない財産がある場合の遺産分割協議の進め方


【目次】

1.被相続人の明らかな財産である場合

遺言書にはすべての財産が記載されているとは限りません。遺言書を記載するときに、全ての財産を網羅して記載することはなかなか難しいものです。

そのため、遺言書に記載のない財産を対象として、共同相続人間で遺産分割協議が必要となります。

2.相続人名義の預金で実質所有者の判定において被相続人の財産と思われるものがある場合

税務上、被相続人名義の財産でなくても、実質所有者の判定において相続税法上、被相続人の財産と判定されるものもあります。例えば、孫名義で銀行口座を開設したものの印鑑の管理は被相続人が行っていた、預金の預入、引き出しについても孫が全く行っておらず、被相続人が行っていたというような場合が該当します。

実務上は、被相続人の遺志として、名義人へ遺贈することの意思表示であると考え、名義人の財産として遺産分割協議を行うことが基本と考えられます。例えば、上記のような孫名義の銀行預金の残高が1億円残っていた、というような場合には、被相続人の意志として孫へ1億円を遺贈することの意思表示であったと考えられるため、名義人である孫の財産として遺産分割協議を行うことが基本と考えられるわけです。


【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中