創業融資にお困りの起業家・経営者に捧ぐ!創業融資の引き出し方

tumblr_nqx8zppZFm1tubinno1_1280.jpg

目次

1. 創業融資にお困りの起業家・経営者に捧ぐ!創業融資の引き出し方

東京都北区赤羽の税理士 鈴木宏昌です。

創業をしようとする場合、一番気になるのは資金繰りではないでしょうか。
不景気であったとしても、国や日本政策金融公庫は創業融資に積極的に取り組んでおります。本記事は創業融資を受けたい起業家・経営者の方に創業融資の受け方を指南いたします。



2.創業融資とは

創業しようとする方が利用できる融資制度は
・日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度
・自治体の融資制度
が一般的です。

プロパー融資(信用保証協会をはさまずに、直接銀行からお金を借り入れる融資のこと)やノンバンクからの資金調達ということも考えられなくはありませんが、一般的には上記2つが創業融資として利用されます。

金融機関からのプロパー融資は創業時に利用できる可能性はまずありません。プロパー融資を受ける場合、信用保証付融資などで返済実績を重ねてからとなります。

ノンバンクの活用はよほど粗利の高い事業でないかぎり元をとるのは難しいのではないでしょうか。

それであれば補助金や助成金について検討したほうがいいでしょう。


3.法人設立の際の資本金・役員について

昔は最低資本金制度というものがありました。
しかし現在は最低資本金制度が廃止されましたので昔のように1,000万円なくては株式会社を設立することはできないということはありません。

理想とする資本金額としては「300万円」です。

これは昔の有限会社の最低資本金額です。当時は多くの起業家が300万円の資本金で有限会社を設立して創業融資を申請しており貸し手側はそういう法人をたくさん審査してきたため最低資本金額一つのラインとなっています。

仮に資本金10万円の法人を設立したとします。資本金が少ない場合、創業赤字を出してしまうと第一期から債務超過になります。さらに自己の資金を自社に貸し付けていたら,役員借入金が発生します。この状態でたとえば日本政策金融公庫に融資の相談をしても非常に困難です。また銀行口座の開設ができない、第2期以降でないと開設できないという事例もありますので、300万円以上をおすすめしております。

創業時には頼りになる先輩経営者などを役員に迎えるケースがあります。
しかし、その方が過去に金融事故やリスケジュールの経験があればその方の影響から融資が受けられないことがあります。役員になる方は慎重に検討するようにしましょう。


4.創業融資は法人のほうが受けやすいか

一般的に個人事業より法人のほうが社会的信用が高いため資金調達しやすいといわれています。しかし、創業融資という段階においては個人事業と法人ではあまり関係ないものと考えられています。

業種や業界特性や取引上の信用度において会社にする必要があるというケースはあります。しかしそれ以外の場合は必ずしも法人にする必要はありませんので、顧問税理士などに相談するようにしましょう。


5.創業融資の連帯保証と担保について

昔は融資の際第三者連帯保証などが当たり前に要求されていましたが現在は非常に少なくなっています。

特に第三者連帯保証人は、非常に問題になったこともあり、日本政策金融公庫・自治体創業融資制度どちらも要求されることは以前と比較してとても少なくなっています。

日本政策金融公庫は、無担保・無保証人制度である「新創業融資制度」が中心になっていますので、第三者連帯保証人や不動産担保などを要求することは少なくなっています。

実務上は多くの創業予定者の方が当然ながら無担保・無保証人の創業融資制度によりお金を借りたいと思っています。現実的には、無担保・無保証人の制度を前提に申請するパターンがほとんどです。

創業融資の場合、無担保・無保証人の制度を前提に、場合により法人の場合は個人保証、またできれば第三者連帯保証人になってくれる方がいるのなら、事前に了承を取り付けておくようにしましょう。
事情によっては第三者連帯保証人が要求されることもあります。


6.創業融資の自己資金について

創業融資を受ける際の自己資金についてですが、自己資金は多ければ多いほど当然ながら審査には有利になります。

創業融資時の自己資金の理想は必要総事業費の2分の1「総事業費は1,000万円で自己資金は500万円、同額の500万円の融資を受けたい」くらいが理想です。少なくとも総事業費の3分の1は確保しておきましょう。

総事業費の3分の1の自己資金を融資の際用意しておけば日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件はクリアすることができます。

自己資金が少なくても連帯保証人や不動産担保の提供が可能ならば融資の可能性があります。当然しっかりと計画が寝られた事業計画書の作成が必要です。顧問税理士などに相談し実現可能性が高い事業計画書を作成しましょう。

自己資金は「通帳で確認することができ、かつこれまでの自分で稼いだ給料等から貯めてきたお金である」必要があります。通帳にいきなり自己資金が振り込まれていたら親族から借りたお金ではないかなど疑問をもたれてしまいます。日本政策金融公庫の面談担当者にもよりますが、徹底的にその出所を追及されるはずです。



7.創業融資の際の日本政策金融公庫へ提出する書類

【日本政策金融公庫での創業融資の際に必要な書類】
口創業計画書
口借入申込害
口損益計画書資金繰り表
口取引先開拓一覧表
口職務履歴書
□自身の実績などをアピールできる資料等

日本政策金融公庫の創業融資制度を申請する際に必要な書類は
・創業計画書
・借入申込書
が中心になります。
上記2つの書類は、相談・申込みの時点でほぼ作成し終わっているのが理想です。申込みをした段階で早ければ数日以内に面談日が指定される場合があるからです。

また日本政策金融公庫での創業融資を申請する際、創業計画書の開業の見通しの根拠となる「損益計画書」や「資金繰り表」も作成しておくことをおすすめしております。

取引先開拓一覧表、職務履歴書なども用意しておいたほうがいいです。これらの書類を作成しておきますと面談時に話がスムーズに進むことがあるからです。

【日本政策金融公庫の創業融資の際提出を求められる可能性がある資料】
口創業計画書の売上、売上原価、経費の計算のエビデンス
(予定販売先との受注契約書など)
口勤務時の給与明細票または源泉徴収票
口見積書、工事請負契約書、建築確認通知書
口預金通帳(普通、定期、積立など。家族名義分や開業のために使った解約済分を含めて用意しておきましょう)
口開業のための資金として準備されている有価証券の預り証
口開業のために使った資金の領収書
口借入金(住宅□-ンや家族名義分などを含む)のある場合は、毎月の支払額、借入金残高のわかるもの(支払明細表、残高証明書)
口土地・建物の登記済権利証書(家族名義分を含む)
口不動産(店舗,事務所,自宅)の賃貸借(予約)契約書または賃借物件の説明書
口地代・家賃の領収書(最近6カ月分以上)
口不動産担保の場合、不動産登記簿謄本(交付日が最近1カ月以内のもの)および固定資産税の領収書
口営業許可書認可証,資格または免許を証明するもの
口運転免許証,パスポート,健康保険証または外国人登録証明書など


8.日本政策金融公庫の創業融資の際に提出する創業計画書の書き方

日本政策金融公庫の創業融資申請の際に提出する創業計画書の作成方法について説明いたします。
創業計画書には、日本政策金融公庫で用意しているフォーマットではなく、お客様ご自身で作成された計画書でもよい旨が記載されていますが、指定フォーマットである創業計画書を作成することをお勧めいたします。

自分で作成した事業計画書を提出する場合、創業計画書の内容について書かれている項目はすべて網羅する必要がありますのでご留意ください。

創業計画書には記入例が記載されています。しかし記入例をそのまま真似て作成するとダメ出しされる場合があります。記入例をよく読み、自分の言葉で記載するようにしましょう。

また、創業計画書は絶対に空白を作らないようにしてください。創業計画書には可能な範囲でご記入いただき借入申込書に添えてご提出くださいとの旨の記載があります。

しかし未記入欄が絶対に埋めるようにしましょう。

申請者の事業プランや起業の思いなどをしっかりと記入しましょう。また自身の事業をさらにアピールしたい場合や創業計画書だけでは事業内容が伝わりにくいという場合わかりやすく説明してある資料(事業計画書など)を作成することをお勧めします。

・業計画書→創業計画書1枚程度でまとめたもの
・損益計画書→理想は3年分

上記資料を提出できれば日本政策金融公庫へのアピール度が向上します。事業内容が少々複雑で、創業計画書1枚だけでは説明できない場合には提出すべきです。ただし20ページや30ページほどの分厚い事業計画書を作成されても融資担当者が読むのは困難なので数ページの事業計画書にまとめるようにしましょう。


9.信用保証協会とは

自治体の創業融資制度は信用保証協会の債務保証がおりて初めて金融機関から融資が実行されます。これを信用保証付融資といいます。

信用保証協会とはこれから創業する方や中小・零細企業者などに対する金融の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。中小・零細企業者の保証人になってくれる公的機関といえます。これから創業される方や中小事業者が,金融機関から融資を受ける際に信用保証協会に保証の申込みをします。これに基づいて信用保証協会が債務の保証を行うことにより資金の調達をスムーズにする仕組みを「信用保証制度」といいます。

この信用保証協会の債務保証(信用保証)を利用して,民間金融機関から融資を受けることのできる制度を総じて「保証付融資」、「マル保」、「信保(しんぽ)」と呼ばれています。

保証付融資に自治体が絡むとこれらを一般的に「自治体融資」、「自治体制度融資」、「制度融資」といいます。

何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合には信用保証協会が債務者に代わって銀行に代位弁済することになります。よって金融機関にとって担保がない場合にはとてもありがとう制度なのです。

しかし保証協会の代位弁済はあくまで一時立替払いなので、信用保証協会は代位弁済したものについて当然ながら取り立てを実施します。

保証付融資でお金を借りた場合、保証協会に保証料を支払うことになります。信用保証料とは信用保証協会と事業者との間の信用保証委託契約に基づき信用保証協会が金融機関に対し中小企業者の保証をすることへの対価として支払うものです。

この信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補てん・経費等、信用保証制度を運用するために必要な費用に充てられます。


10.自治体の創業融資

自治体制度融資とは、自治体と信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度のことです。
一般的には都道府県等が融資に必要な資金の一部を呼び水として金融機関に預託して金融機関は自治体の定める条件で事業者に融資をするというのが自治体制度融資の定義です。

当然ですがこの自治体制度融資を受けるには信用保証協会の債務保証が必要になります。

自治体が主体となって実施している制度融資の中には創業者を対象とした「創業融資制度」があります。

税金Lab税理士法人が所在する東京都北区にも北区が用意している制度融資があります。表面利率は1.8%ですが、北区が1.5%利子を負担してくれ、さらに城北信用金庫を利用すると0.3%の利息を城北信用金庫が負担してくれるため利息ゼロ!で融資を受ける事ができます。

また、信用保証料についても融資実行後に北区が1/2負担、城北信用金庫が1/2負担で実質ゼロで融資を受けることができます。
詳細は下記リンクをご参照ください。
http://www.shinkin.co.jp/johoku/product/service/b_support/info/info_kita_sougyou_20150522.html#sougyouhojyokin



11.市区町村の自治体融資制度と都道府県の自治体融資制度の違い

自治体制度融資を大きく分けると都道府県を主体とする制度と市区町村を主体とする制度があります。どちらも信用保証協会の信用保証が必要です。

両者の大きな違いは、信用保証料や金利の優遇制度です。

都道府県を主体とする制度の場合は、信用保証料の補助制度や利子の補給制度がありません。それに対して市区町村を主体とする制度の場合これらの優遇制度を実施している自治体があります。その優遇制度を利用するには自治体からの斡旋書が必要とな各自治体の経営相談員との数回の面談が必要になりますのでご留意ください。

信用保証料や金利の優遇制度を利用する場合はその自治体の窓口を経由しなくてはいけませんので市区町村が指定する窓口に創業融資の申込みをする必要があります。
都道府県を主体とした制度の場合は窓口の金融機関や信用保証協会から申込みをすることができます。

当事務所では日本政策金融公庫と連携しており、担当者に税理士から事前に根回しをしておくことが可能です。また当事務所では創業融資を積極的に支援しており、顧問契約をいただける場合には相談料、成功報酬は一切頂いておりません。
創業融資にお困りの方は一度ご相談ください。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワークメールでのお問合せ