2016.01.26
カテゴリ:確定申告
保証債務の履行のため資産譲渡した場合の消費税申告漏れに注意
目次
1.保証債務を履行するための資産譲渡は所得税ではなかったものとされる
東京都 北区の税理士 鈴木です。
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合で、その履行に伴う求償権の行使が不能となったときは、その求償権の行使が不能となった部分の金額を、資産の譲渡代金の回収不能額等の金額とみなして、その金額に対応する部分の所得は所得税法上なかったものとみなされます。
保証債務の履行があった場合とは、民法に規定する保証債務又は連帯保証人の債務の履行があった場合をいいますが、その債務の履行等に伴い求償権が生ずるときは、保証債務の履行の場合と同様ですので、保証債務の履行があった場合に該当するものとして取り扱われます。
具体的には、下記に該当する場合の債務履行に伴う求償権は保証債務の履行があった場合に該当します。
- 不可分債務の債務者の債務の履行があった場合
- 連帯債務者の債務の履行があった場合
- 合名会社又は合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合
- 身元保証人の債務の履行があった場合
- 他人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定した者がその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行された場合
- 法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払があったとき
2.消費税の申告もれに注意
保証債務の履行のため、例えば賃貸用不動産を譲渡し、その譲渡代金の全部を保証債務の履行に充てたとします。
この場合、その譲渡をした年分のその譲渡に係る譲渡所得については、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例により譲渡所得はなかったものとされますが、消費税の計算では、建物部分が課税売上に該当することになりますので、ご注意ください。