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賃借権とその目的となっている雑種地の評価
目次
1.賃借権とその目的となっている雑種地
賃貸借の存続期間は、民法により20年を超えることはできず、 20年を超えて賃貸借をなしたときはその期間は20年に短縮されます。また、その期間の更新は20年を超えない範囲内で認められています。
1-1.賃借権
雑種地に係る賃借権の価額は、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評定した価額により評価しますが、次の残存期間の区分に従い、それぞれにより評価することができます。
■地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
自用地価額×残存期間に応ずる地上権割合又は借地権割合の低い割合=評価額
残存期間が5年以下 | 5% |
---|---|
残存期間が5年超10年以下 | 10% |
残存期間が10年超15年以下 | 15% |
残存期間が15年超 | 20% |
ここでいう賃借権とは、次のものをいいます。
- 賃借権の登記がされているもの
- 設定の対価として権利金その他の一時金の授受があるもの
- 堅固な構築物の所有を目的とするもの
■上記以外の賃借権
自用地価額×残存期間に応ずる法定地上権割合×1/2=評価額
1-2.賃借権の目的となっている雑種地
賃借権の目的となっている雑種地の価額は、次の算式により計算した価額により評価します。
その雑種地の自用地価額−賃借権の価額
2.土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価
2-1.賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額
賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権の価額÷その雑種地の自用地価額)
2-2.区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地に賃借権又は地上権が設定されている場合の雑種地の価額
賃借権又は地上権の価額×(1−区分地上権に準ずる地役権の価額÷その雑種地の自用地価額)