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貿易取引における輸入業務と輸入通関について

輸入業務と輸入通関について解説いたします。

目次



1.法規制のチェック、代金決済と船積書類の入手

税関への輸入申告を行う際には、輸入をするその品目が外為法の輸入貿易管理令やその他の法令の規制を受けるかどうかを確認し、必要な場合には管轄官庁から輸入許可・承認を取得します。
輸入者は代金決済を売買契約の条件通りに行い、輸入手続きに必要な船積書類(インボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書など) を入手します。船積書類は荷為替手形決済の場合には銀行経由、その他の場合は輸出者から入手することになります。


2.輸入コンテナ出港前報告制度(日本版24時間ルール)

輸出において米国の24時間ルールというものがあるのですが、日本でも同様に輸入海上コンテナ貨物を対象に出港前報告制度(AFR)が2014年より導入されました。この制度では、運送人は本船が外国の船積港を出港する24時間前までに貨物情報(B/L情報やHSコーどなど)をNACCS経由で日本の税関に報告することが義務付けられています。


3.貨物荷受の準備と船荷証券(B/L)の差入れ

輸出者は船積みが完了すれば輸入者に船積案内(ShippingAdvise)を連絡してきますので、輸入者は荷受けの準備を行います。 海上輸送の場合には本船の仕向港到着予定に合わせて船会社代理店から 船荷証券(B/L)のNotifyParty宛に到着案内(ArrivalNotice)がFAXやメール等で通知されます。 輸入者は、船荷証券(B/L)を船会社(代理店)に差入れD/O(荷渡指図書)を入手します。輸入者側が運賃を支払う取引条件であれば、船荷証券(B/L)には運賃後払い(FreightCollect)と記載されていますので、この場合はD/Oの発行は運賃を船会社に支払い後となります。


4.コンテナ貨物の荷受け

FCL貨物の場合、受荷主は貨物入りコンテナをCYから引取り自社施設や営業倉庫まで回送し貨物を取り出します。コンテナからの貨物取り出しはデバンニング(Devanning)と呼ばれます。
LCL貨物の場合は、貨物入りコンテナは船会社によりCYからCFSに回送され、船会社の手配でデバンニングが行われ、各受荷主に貨物が引渡されます。受荷主はCFS Chargeを支払います。


5.在来船貨物の荷受け

在来貨物船の場合の本船からの荷受けには、船会社が貨物を一括して荷揚げして上屋に搬入し、各受荷主に引渡す「総揚げ」と、比較的大口貨物で受荷主が艀やトラックなどで本船から直接引取る「直取り」の荷受形態があります。

総揚げの場合、本船船側から引取りまでの費用(LandingCharge)は受荷主負担となります。


6.航空貨物の荷受け

航空輸送の場合は、仕向空港の航空貨物代理店から航空運送状の受荷主宛にArrivalNoticeとAirWaybill(受荷主用)が送付されます。

通常は荷受人欄にTEL番号の記載があるので、まずは電話連絡があります。航空貨物は、航空運送状(AirWaybill)の受荷主であることを確認した後、空港の貨物ターミナルやエアフxoワーダーの倉庫で輸入者に引渡されます。

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Tag: 通関のしくみ

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