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貿易取引における不定期船で使われる書類について
不定期船の書類について解説いたします。
目次
1.不定期船の書類
不定期船業務では、貨物の受取りや業務の指図など、目的に応じた書類が作成されます。
2.航海用船契約書(CharterParty)
用船契約書は、貨物や航路によりさまざまな書式が使われており、たとえば一般的な貨物輸送にはジェンコン(GENCON)書式、日本向け石炭輸送であればNIPPONCOAL書式が使川されています。各書式には船主責任やストライキ条項など詳細が規定されています。
3.船積依頼書(S/l)
輸出者から海貨・通関業者に送る船積業務の依頼書で、B/L記載事項などの指示を行います。また船積手続きや輸出通関に必要となるインボイス、パッキングリスト、輸出許認可書類なども送付します。
4.船積指図書(S/O)
船積指図書は、船会社から本船船長宛に出される貨物の船積みを指示する指図書です。荷主、受荷主、仕向港、商品明細などB/L情報とほぼ同様の事項が記載されます。
5.メーツレシート(M/R)
メーツは本船の一等航海士(Mate)のことで、船積完了後に貨物の受取証として輸出者宛に発行される書類がメーツレシートです。
メーツレシートの書式や記載事項もB/L情報とほぼ同様の事項が記載されます。海貨・通関業者が船会社より船積指図書とメーツレシートのブランクフォームを預かり、輸出者からの船積依頼書(S/I)にもとづいてB/L情報を記入して、船会社にはS/Oを、本船にはM/Rを提出して署名を取得する流れで作成されています。
6.保証状(LetterofGuarantee)
本船が受取った貨物に損傷が発見された場合、メーツレシートに損傷の状況がリマーク(Remark留保事項)として記載され、そのリマークは船荷証券(B/L)に記載されることになります。
しかし、貿易取引ではリマークの入っていないクリーンB/Lが要求されるのが通常で、特にL/C決済の場合にはリマークの入ったB/Lは銀行に買取りを拒否されます。このような場合、船会社の合意が得られれば、輸出者はリマークをB/Lには記載しないことによる一切の責任を負う保証状(L/G)を船会社に差し入れて、クリーンB/Lを発行する場合があります。
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Tag: 輸送のしくみ