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貿易取引における不定期船の輸入手続きについて

不定期船の輸入手続きについて解説いたします。

目次



1.不定期船の輸入手続き

日本に不定期船で輸入される貨物は穀物、鉄鉱石、石炭、粗糖、木材チップ、原油、石油製品などたくさんあります。一般的な輸入手続きの流れは次の通りです。


2.書類の準備

輸入者は本船の荷揚港到着予定に合わせて、必要な許認可取得、船積書類の入手、輸入通関準備、揚港での荷揚げ準備などの輸入手続きの準備を行います。船積書類は輸出者から直接送られてくるか、あるいは荷為替手形の一部として銀行経由で送られてきます。


3.荷受け準備

輸入者は入手した船積書類を海貨・通関業者に渡し、輸入通関から商品引取りまで一連の輸入手続き代行を依頼します。海貨・通関業者は、船荷証券を船会社に差し入れて、荷渡指図書(D/
O)を受取ります。直取りの場合は本船宛に、総揚げの場合は埠頭で貨物を保管している上屋管理者宛に作成されます。


4.荷揚げ

荷揚げには、輸入者が直接本船から揚げる直(自家)取りと船会社がすべての貨物を本船から荷揚げする総揚げの方式があります。

直取りは大口貨物の場合に用いられる方式で、海貨・通痛感は、本船に荷渡指図書を呈示し、荷揚げを行います。荷揚げは、輸入者の施設(自社岸壁や自社穀物サイロなど)や本船に横付けした艀に行い、荷揚げ方法に応じて税関に輸入通関手続き(輸入申告、保税運送、本船扱い、艀中扱いなど)を行います。荷揚げ貨物の確認は検数機関に依頼し、荷揚げ完了後は貨物受取証としてボートノート(B/N=Boat Note)を本船に渡します。

総揚げの場合、貨物は船会社代理店の手配により本船から荷揚げされ、検数機関による確認を経て、ボートノートが本船に渡されます。貨物は港湾内の上屋に搬入されますので、海貨・通関業者は輸入通関手続きを行い、荷波指図書を上屋管理者に呈示して貨物を引取ります。





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