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貿易取引におけるコンテナ貨物の輸入手続きについて

コンテナ貨物の輸入手続きについて解説いたします。

目次



1.コンテナ貨物の輸入手続き

コンテナ船から貨物を引き取る時は、FCL貨物かLCL貨物かで手順が違ってきます。LCL貨物だと、貨物を買い手ごとに仕分ける必要があります。

輸入者は輸出者から直接または銀行経由で入手したインボイス、船荷証券、原産地証明書などの船積書類を海貨・通関業者に渡し、輸入通関から商品引取りまで一連の輸入手続き代行を委託します。

本船の輸入港到着が近づけば、船荷証券のNotifyPartyに記載された連絡先に本船到着案内が船会社代理店より送られてきます。


2.FCL貨物輸入の手続き

FCL貨物を輸入する場合の手続きは下記のようになります。


2-1.貨物引取りの準備

本船の輸入港到着後、荷降ろしされたコンテナはコンテナヤードに蔵置されます。海貨・通関業者は、船荷証券を船会社に差し入れて、CYオペレーダー宛の荷渡指図書(D/O)を受取ります。

D/Oデータを送信する簡素化(D/Oレス)も普及しています。輸入者が輸送費を負担する貿易取引条件であれば、船荷証券に「FreightCollect」(運賃着地払い)と記載されていますので、輸入者は船会社に運賃を支払います。


2-2.輸入通関手続き

海貨・通関業者は税関のNACCSシステムを使い輸入申告を行い、税関の指示に従い、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書船荷証券のコピーなどの書類を提出します。また、必要な関税や消費税の納入を行います。


2-3.コンテナ引取りからデバンニング

輸入許可あるいは保税輸送の許可など税関手続きを終えてから、海貨・通関業者はコンテナをCYから引取り、コンテナからの貨物取り出し(デバンニング)を行う自社施設または倉庫に国内輸送(ドレー)します。デバンニング完了後、海貨・通関業者は空になったコンテナをCYに返却します。CYからコンテナを搬出するときと空コンテナを返却するときには、CYオペレーターより機器受渡書(EIR)が発行されます。



3.LCL貨物輸入の流れ

LCL貨物を輸入する場合の手続きは下記のようになります。


3-1.コンテナからのデバンニング

本船の仕向港到着後、荷降ろしされたコンテナはコンテナヤードにいったん蔵置された後、速やかに船会社によりCYからCFSに回送されます。

CFSオペレーターはコンテナから貨物の取り出し(デバンニング)を行い、各輸入者別に商品を仕分けます。デバンニング時には、コンテナロードプラン(CLP)と照合して商品の数量不足やダメージの有無をチェックし、デバンニングレポートを作成します。


3-2.輸入通関手続き

海貨・通関業者は税関のNACCSシステムを使い輸入申告を行い、税関の指示に従い、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書、船荷証券のコピーなどの書類を提出し、必要な関税や消費税の納入を行います。輸入通関を海貨・通関業者の上屋(保税施設)で行う場合には、CFSからの保税輸送の手続きを行います。


3-3.貨物引取り

海貨・通関業者は、船荷証券を船会社に差し入れて、CFSオペレーター宛の荷渡指図書(D/O)を受取ります。輸入者が輸送費を負担する取引条件であれば、船荷証券の運賃表示が「FreightCollect」(運賃着地払い)となっていますので、輸入者は貨物引取りの前に船会社に運賃を支払います。

海貨・通関業者は、CFSオペレーターに荷渡指図書(D/O)と輸入許可書または保税運送承認書を提出し、CFSチャージを支払った後に商品を引取ります。


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