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負担金 消費税課否判定
受益者負担金
専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権のように、具体的な使用権等の取得に係る負担金は、対価性があるため、消費税の課税対象です。
課税
受益者負担金
具体的な使用権等の取得を意味しない単なる反射的利益に対する負担金は、対価性がないので不課税になります。
不課税
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Tag: 損益計算書の課否判定・営業外費用
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