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修繕費 消費税課否判定
修繕費
破損した事業用資産を修理した場合には、その支払った修理費用については、課税仕入れに該当します。
その費用について加害者から補償金を受け入れた場合のその補償金については、課税関係は生じません。損害に係る保険金収入についても、同様に課税関係は生じません。
課税
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